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マイナンバー通知カードの廃止について

ページ番号 1015395 更新日  令和2年6月18日

法改正にともない、令和2年5月25日(月曜日)に通知カードは廃止となりました。通知カードの取り扱いは行いませんのでご注意ください。

廃止後の通知カードの取り扱いについて

通知カードの廃止に伴い新規交付、再交付、氏名・住所等の変更手続きができなくなりました。通知カードは、記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用できます。

また、お受け取りになられず、市民課に返戻された通知カードにつきましては、暫定的に保管をしておりましたが、廃止後に廃棄しましたのでご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 住民記録係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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