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市民課手続きにおける新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について

ページ番号 1015067 更新日  令和2年8月18日

新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策へのご協力をお願いします

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、以下の情報をご活用いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

市民課窓口の新型コロナウイルス感染症の感染予防対策について

 市民課では、来庁者及び職員の新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、次の対策を実施しています。

  • 窓口への飛沫感染防止シートの設置
  • 窓口や待合スペースの間隔確保
  • カウンター、筆記用具等の定期的な除菌
  • 職員のマスク等着用の徹底

 来庁される皆様におかれましては、マスクの着用や手洗い、咳エチケットなど、感染予防につながる行動をお願いするとともに、皆様のご理解ご協力をお願いします。

ボールペン(消えるタイプ不可)持参のお願い

 住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍証明書の交付や、転入・転居・転出届等の住所異動で市民課窓口にお越しの際は、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策として、ボールペン(消えるタイプ不可)等の筆記用具をお持ちいただきますよう、ご協力をお願いいたします。


 なお、市民課窓口にもボールペンを設置し、定期的に消毒しておりますが、共用としてご利用いただいておりますことをご了承ください。

 

窓口の混雑緩和にご協力ください

 来庁しなくても行える方法で手続きをしていただいたり、混雑しやすい日、時間を避ける等、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、市民課窓口の混雑緩和にご協力ください。

来庁しなくても行える手続き

 以下の手続きについては、市役所に来庁せずに手続きすることができます。

郵送による転出届

転出届(東久留米市から他市区町村へ引っ越すとき)は郵送で行うことができます。

各種証明書の郵送請求

住民票の写しや戸籍全部・個人事項証明書等は郵送で取得することができます。

各種証明書のコンビニ交付

「利用者証明用電子証明書」を搭載したマイナンバーカード(個人番号カード)を利用して、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍全部・個人事項証明書等がコンビニエンスストア等で取得できます。

住居番号付定の郵送申請・住居表示証明書の郵送申請

住居番号付定の申請や住居表示証明書の申請は郵送で行うことができます。

混雑時の来庁を避けて下さい

 混雑する日、時間を避けて少人数での来庁をお願いいたします。

混雑する傾向にある日時

  • 月曜日や金曜日、月初や月末、連休明け等には窓口が混雑する傾向があります。
  • 正午前後の2~3時間は混雑する傾向にあります。

住民票の写しの電話予約

 住民票の写しを、市役所開庁時間内にあらかじめ電話で予約し、夜間・休日等の混雑していない時間に本庁舎時間外受付で受け取ることができます。(請求者本人が受け取ることを原則とします。)

予約方法 平日の午前8時30分から午後5時までに市民課に電話
受け取り場所 市役所時間外受付(庁舎南側時間外出入口へ)
受け取り時間 月曜日から金曜日は午後5時30分から午後10時
土曜日・日曜日・祝日・年末年始は午前9時から午後10時
持ち物 運転免許証・健康保険証等の本人確認書類
手数料(つり銭のないようにお願いいたします)

申請書の事前記入にご協力ください

 以下のページに各種手続きの申請書を掲載しております。事前に印刷して持参していただくことで、窓口に滞在する時間を短縮できます。

期限を過ぎても行える手続き

以下の手続きは、ご案内している期限等を過ぎても手続きをすることができます。
混雑時を避けてご都合のよい時にお越しください。

マイナンバーカードの受け取りについて

 交付通知書送付時に受け取り期限をお伝えしていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、期限が経過してもマイナンバーカードを保管し、来庁された際に交付する対応をしております。

電子証明書更新について

 マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限を迎える方に、地方公共団体情報システム機構から「電子証明書の有効期限通知書」が送付されています。
 有効期限毎に一斉発送されるため、「電子証明書の有効期限通知書」到着直後は電子証明書の更新をされるお客様で窓口が混雑する傾向がございます。
 急ぎで手続きをする必要のない方は、時間をおき、混雑時を避けてご来庁ください。

 なお、電子証明書の有効期限が過ぎた場合には、e-Tax等の電子証明書を利用したサービスを利用できなくなりますが、有効期限が過ぎた後でも電子証明書の発行手続きは可能です。

住民異動届 (転入届・転居届・転出届等)の届出期間について

 住民異動届(転入届・転居届・転出届等)の届出につきましては、住民基本台帳法により住み始めてから14日以内に届出する必要があるとされていますが、このたび新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、市役所への来庁ができなかったことにより届出期間を経過してしまった場合、住民基本台帳法上「正当な理由」に該当し、届出が14日を経過しても過料の対象とはならなくなりました。
 特に、国外から帰国され14日間の自宅待機を要請をされた方におかれましては、自宅待機が終了した後に届出にご来庁いただきますようご協力よろしくお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 住民記録係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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