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東京都青少年健全育成条例の改正「自画撮り被害」の未然防止を!

ページ番号 1010695 更新日  平成30年1月19日

青少年がだまされたり脅されたりして、自分の裸体等を撮影し、メール等で送らされる被害、いわゆる「自画撮り被害」が多発しています。このため、青少年健全育成条例に罰則付き禁止規定等を定め、2月から施行します。

主な改正内容

  • 「自画撮り被害」等の防止に向けた普及啓発や教育・相談等の施策を都の責務として規定
  • 青少年のネット利用に伴う危険を回避するのに有益なアプリ等を都が推奨
  • 青少年に裸体等の「自画撮り画像」の提供を不当に求める行為の禁止(違反した場合は、30万円以下の罰金)

裸体等の「自画撮り画像」を青少年に不当に求めることは犯罪です。求められても「画像は送らない」ことが大切です。また、画像の送付後でも、早く対応すれば、画像の拡散を抑えることができます。都の相談窓口「こたエール」にご相談ください。

こたエール

条例及び上記内容に関するお問い合わせ先

東京都青少年・治安対策本部総合対策部青少年課健全育成担当(電話03-5388-3186)

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 児童青少年課 児童青少年係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7735 ファクス:042-470-7807
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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