10月から家庭ごみ有料化が始まりました
ページ番号 1010164 更新日 平成29年10月31日
有料になった品目
燃やせるごみ(無料で排出できる品目あり)、燃やせないごみ、容器包装プラスチック
10月からも無料で出せる品目
びん、缶、ペットボトル、有害ごみ、紙類、布類、小型家電(拠点回収)
落ち葉・草(1度の収集で袋制限とは別に、1世帯3袋もしくは3束まで)、剪定枝(申込制)
指定収集袋について
10月から有料になった3品目は、指定収集袋での排出となります。指定収集袋以外の袋では収集されません。
1セット10枚入りで、燃やせるごみは約1か月分、容器包装プラスチックと燃やせないごみが約2か月分となります。
指定収集袋取扱店の目印について
指定収集袋の取扱店には下図のポスターやプレートが掲示してあるので、購入の際に目印にしてください。
指定収集袋には目の不自由な方にも認識できる加工がしてあります
燃やせないごみ
外袋
4隅の1隅に直径約5ミリメートルの穴が2つ並んでいます。
袋本体
袋の投入口中央の結び手に直径約10ミリメートルの穴が2つ並んでいます。
容器包装プラスチック
外袋
4隅の1隅に直径約5ミリメートルの穴が1つ開いています。
袋本体
持ち手の片側下部にエンボス加工(表面がでこぼこした加工)があり、中央の結び手に直径約10ミリメートルの穴が開いています。
燃やせるごみ
外袋と袋本体には、加工がありません。なお、市商工会では、点字シールを貼った指定収集袋を販売します。
減免申請について
減免は、既に市役所1階屋内ひろばでの受付は終了しましたが、ごみ対策課で申請ができます。同課への来庁が難しい方は郵送での受付もできます。申請には交付条件に該当することが分かる証明書・手帳などが必要です。「手数料(減額免除)申請書」を記入の上、証明書・手帳の原本またはコピーを持参し、ごみ対策課にお越しください。郵送の場合は、「手数料(減額免除)申請書」、証明書・手帳の写しを同封して、〒203-0042,八幡町2-10-10,ごみ対策課宛に郵送してください。
10月からの家庭ごみと資源物の出し方
10月からのごみの出し方、収集スケジュールに変更はありません。これまで通りの分別方法、排出場所です。
なお、竹ほうきやすだれの長尺の物は、燃やせるごみの指定収集袋に3分の1を入れて出してください。傘や空気入れの長尺の物は、燃やせないごみの指定収集袋に3分の1を入れて出してください。布団など袋に入らないものは粗大ごみとして収集しますので、ごみ対策課へ申し込んでください。
お願い
容器包装プラスチックの分別
「プラマーク」の表示のあるものが対象です。「プラマーク」でないものが混ざると、リサイクル協会へ引き渡すことができなくなります。特に間違えやすいものとして、「プラスチック製カミソリ」の混入がありますが、選別の際にけがの原因となりますので、こちらは燃やせないごみに分別してください。
紙類の出し方
紙類は、中身確認に時間がかかることと、取り残しの原因となることから、容器には入れずに出してください。
このページに関するお問い合わせ
環境安全部 ごみ対策課 管理係
〒203-0042 東京都東久留米市八幡町2-10-10
電話:042-473-2117 ファクス:042-477-6755
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。