高額介護(予防)サービス費の見直しについて
ページ番号 1009852 更新日 平成29年8月1日
平成29年8月1日より、月々の負担の上限(高額介護(予防)サービス費の基準)が変わります
高額介護(予防)サービス費は、月の初めから末日までの1か月間に支払った介護サービス費の自己負担合計額が、負担上限額を超えた場合、超えた分が払い戻される制度です。
平成29年8月1日より、第4段階(住民税課税世帯の方)の負担上限額の見直しが行われます。
月額負担上限額の引き上げ
第4段階の月額負担上限額が、37,200円から44,400円へ引き上げられます。
年間負担上限額の設定
世帯内のすべての被保険者(利用者ではない被保険者を含む)が1割負担の世帯については、年間の自己負担合計額に対して、新たに446,400円の負担上限額を設定し、年間を通しての自己負担額が増えないようにします。(3年間の時限措置。平成29年8月1日から平成30年7月31日までの自己負担額から)
高額介護(予防)サービス費を既に申請しており、第4段階に該当する方につきましては、見直し内容に関するご案内を個別通知します。
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
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