東京都革靴製造業 最低工賃が改正になりました
ページ番号 1009235 更新日 平成29年4月1日
東京都内において革靴製造業に係る業務に従事する家内労働者に適用される最低工賃が改正されました。新しい最低工賃の発効日は平成29年4月26日です。内容等についてのお問い合わせは、東京労働局労働基準部賃金課(03-3512-1614)又は都内の各労働基準監督署(支署)までお願いします。
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市民部 産業政策課 労政商工係
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電話:042-470-7743 ファクス:042-470-7811
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