介護保険制度の主な変更点をお知らせします
ページ番号 1004563 更新日 平成27年5月1日
今回の介護保険制度の改正では、高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるように、介護・医療・生活支援・介護予防の充実や、制度を維持していくための費用負担の公平化が図られます。制度改正にご理解、ご協力をお願いします。
一定所得以上の方は介護サービス利用時の自己負担が2割に
65歳以上(第1号被保険者)の方が、介護サービスを利用するときの自己負担は原則1割ですが、平成27年8月から、一定以上の所得がある方については、自己負担が2割になります。
自己負担が2割になる方は、本人の合計所得金額が160万円以上(公的年金収入に換算すると280万円以上)の方です。ただし、年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で280万円未満、65歳以上(第1号被保険者)の方が2人以上いる世帯では世帯の合計が346万円未満の場合は、自己負担が1割のままになります(図1参照)。
※自己負担割合の判定例は図2を参照してください。
介護保険負担割合証
要介護認定を受けた全ての方に利用者の負担割合が記載された「介護保険負担割合証(※1)」が発行されます。平成27年8月から、「介護保険被保険者証」とともに介護サービス利用時に必要になります。
(※1)有効期間は毎年8月1日~翌年7月31日です。自己負担割合の判定および介護保険負担割合証の送付は、7月中旬を予定しています。
高額サービス費の上限を引き上げ
1カ月の介護サービスの自己負担額(利用者負担額)が一定の上限を超えた場合は、超えた額が高額介護サービス費として給付されます。利用者負担限度額の上限は平成27年8月から、医療保険制度における現役並み所得者に相当する方が世帯で3万7200円(月額)から4万4400円(月額)に引き上げられます(図3参照)。
なお、「現役並み所得者相当の方」以外の方の限度額は変更ありません。
特定入所者介護サービス費(負担限度額)の支給要件を変更
介護保険施設利用時の居住費と食費(ショートステイの利用を含む)について、所得の低い世帯(市民税・都民税が非課税の世帯)の方は所得に応じて自己負担の限度額が設けられていますが、平成27年8月から支給要件に次の項目が追加されます。
- 住民票上の世帯が異なる(世帯分離している)場合の配偶者が市民税・都民税非課税者であること
- 預貯金などが単身で1000万円以下、夫婦で2000万円以下であること
- 平成28年8月から非課税年金(遺族年金、障害年金)を収入として算定
所得が低い方の保険料の負担を軽減
平成27年度の介護保険料の見直しにより、所得が低い方の保険料の軽減割合が大きくなります。
介護保険の財源構成を変更
平成27年度から介護保険の財源の負担割合が、65歳以上の方は21%から22%へ、40歳~64歳の方は29%から28%へ、それぞれ変更されます。
介護予防サービスの「訪問介護」「通所介護」が新しい総合事業に移行
介護保険制度の改正により、要支援1・2の「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」は、新しい総合事業の「介護予防・生活支援サービス事業」などに移行され、市では平成29年4月から実施します。既存の「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」のほか、NPO法人やボランティアなどによる多様なサービスを提供します。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護福祉課 保険係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7818 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
福祉保健部 介護福祉課 地域ケア係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7818 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7750 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。