平成27年度国民健康保険税の課税限度額などを改定しました
ページ番号 1004403 更新日 平成27年4月15日
平成27年度国民健康保険(国保税)課税限度額などを改定しました
国保税を改正する条例が、3月の平成27年第1回市議会定例会で可決されました。今回の改正では、地方税法などの改正に則して、課税限度額の引き上げと、低所得者に対する保険税軽減措置の見直しを行いました。この改正により、医療分・後期支援分・介護分を合わせた調定総額は約500万円引き上げられます。加入者1人当たりの平均引き上げ額は年額で132円です。
医療費の伸びに国保税収が追い付かない厳しい財政運営が続いています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
国保の財政状況
国保制度の財源は国や都などの公費による負担と、加入者から納めていただく国保税によって支えられています。高齢化の進展や医療技術の高度化などを受け、支出は年々増加し、厳しい経済状況や被保険者の減少を受け国保税収は年々減少しています。国保会計は、一般会計からの赤字繰り入れ(平成25年度決算では5億円)と、国保事業運営基金(貯金)の取り崩しにより保たれています。
改定の内容
市では、ジェネリック医薬品の使用促進や特定健診の受診率向上、柔道整復などの受診適正化などの医療費抑制に取り組んでいますが、その取り組みを上回る規模で医療費は年々増加しており平成26年度の当初予算と比べると、今年度も約1億7600万円の増加が見込まれています。財源不足を補い、安定した国保制度運営を維持するため、課税限度額などを改定しました。
課税限度額については、国の社会保障と税の一体改革の中で、負担能力に応じた応分の保険税負担を求める方針が示され、今年度も昨年度に引き続き引き上げが実施されました。具体的には、医療分および後期高齢者支援分についてそれぞれ1万円、介護分を2万円引き上げ、全体の課税限度額を81万円から85万円に引き上げました。一方、低所得者に対する保険税軽減の見直しでは、物価上昇などの影響でこれまでの軽減対象者が対象から外れてしまわないよう、経済動向を踏まえて2割と5割の軽減判定所得を引き上げました。
なお、今年度の予算編成に当たっては、一般会計からの法定外繰り入れを約7億1400万円、国保事業運営基金(貯金)から1億3900万円の投入を行い、改定幅の抑制と財源不足を補てんし、所得割率・均等割額・平等割額の改定は見送りました。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7733 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。