平成27年4月1日(水曜日)から特別養護老人ホームの新規入所者は原則、要介護3以上に限定されます
ページ番号 1004246 更新日 平成27年3月30日
介護保険法の改正に伴い、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、在宅での生活が困難な要介護者を支える施設としての機能に重点化され、4月1日以降、新たに入所できる方は、原則、要介護3以上の方になります。ただし、要介護1・2の方について、特例的に入所が認められる場合があります。
「特例入所」の要件
入所申し込みの際に、次の(1)~(4)のいずれかの要件に該当することが必要です。
- 認知症の方で、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られる
- 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られる
- 家族などによる深刻な虐待が疑われることなどにより、心身の安全・安心の確保が困難である
- 単身世帯である、同居家族が高齢または病弱であるなどにより家族などによる支援が期待できず、地域での介護サービスや生活支援の供給も不十分である
申し込みについて
- 3月31日までに入所申し込みをした方
要介護1~5の全ての方は、改めて手続きの必要はありません - 4月1日以降に入所申し込みをする方
要介護1・2の方は、「特例入所」の要件を確認するため、変更後の申込書類で手続きをしてください(変更前の申込書類で手続きをすると、改めて手続きが必要になる場合があります)
入所について
- 3月31日までに入所した方
要介護1~5の全ての方が、引き続き入所できます - 4月1日以降に入所する方
原則、要介護3以上の方になります。要介護1・2の方は特例的に入所が認められる場合があります
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7750 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。