採用に向けた活動等におけるハラスメントの防止等について
ページ番号 1029723 更新日 令和8年10月1日
求職者等に対するハラスメント防止について
本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、求職者等(インターンシップ等への参加者を含む)に対するセクシュアル・ハラスメントや各種ハラスメントの防止に努めています。
求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントとは
求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントとは事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動などが阻害されるものをいいます。
セクシュアル・ハラスメントになり得る言動の例として、次のようなものがあります。
・性的な内容の質問を行うこと
・容姿や身体的特徴に関する不必要な発言を行うこと
・性的な内容を含むメッセージや電子メール等を送信すること
・食事や交際をしつこく求めること
・相手の意に反する身体接触を行うこと
・性別役割分担意識に基づく質問を行うこと
・その他、相手が不快に感じる性的な言動を行うこと
求職活動等に関する基本方針
採用活動等に関わる全ての職員に対し、求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントの防止について周知・啓発を行うとともに、当該行為が確認された場合には、関係法令や本市のハラスメント防止に関するルール等に基づき厳正に対応します。
適切な試験体制の確保
インターンシップや実習の受講、面接、面談を実施する際は、複数名での対応またはオープンな空間での実施を原則とするとともに、やり取りに用いる連絡ツール(電話、課のメールアドレスなど)を明確化し、募集要項等においてあらかじめ周知します。
求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント等に関する相談窓口
採用に向けた活動において、ハラスメントにあたる言動を受けたと感じた場合や、不適切な対応があった場合は、以下の窓口までご相談ください。
・相談者のプライバシー及び相談内容の秘密の保護を徹底します。
・相談を行ったこと、または事実関係の確認に協力したことを理由として、採用活動において不利益な取り扱いを受けることはありません。
相談窓口:東久留米市総務部職員課
※平日午前8時30分~午後5時00分(土日祝、年末年始除く。)
このページに関するお問い合わせ
総務部 職員課 労務担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7716 ファクス:042-470-7804
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