行政不服審査制度について
ページ番号 1009385 更新日 令和7年3月31日
行政不服審査制度の概要
行政不服審査制度とは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができる制度です。
審査請求ができる事項
法に基づく不服申立て(審査請求)は、原則として、すべての行政庁の「処分」及び法令に基づく申請に対する不作為が対象となります。ここにいう「処分」とは、いわゆる行政処分のほか、公権力の行使に当たる行政庁の行為も含まれます。
ただし、法に定める一般的な規定を適用することになじまない処分等については、対象外とされているほか、処分の根拠等を定める個々の法律等に行政不服審査法に基づく不服申立制度の対象外とする旨の規定が置かれている場合があります。
審査請求の処理状況
審査請求の処理状況について、行政不服審査法第85条の規定により公表します。
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令和5年度 審査請求の処理状況 (PDF 46.5KB)
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令和4年度 審査請求の処理状況 (PDF 53.4KB)
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令和3年度 審査請求の処理状況 (PDF 49.6KB)
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令和2年度 審査請求の処理状況 (PDF 49.1KB)
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令和元年度 審査請求の処理状況 (PDF 64.4KB)
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平成30年度 審査請求の処理状況 (PDF 62.9KB)
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平成29年度 審査請求の処理状況 (PDF 47.3KB)
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平成28年度 審査請求の処理状況 (PDF 60.2KB)
東久留米市行政不服審査会
概要
東久留米市行政不服審査会は、行政不服審査法に基づく審査請求に対して、審理員が行った審理手続の適正性や、法令解釈を含めた判断の妥当性について、市長からの諮問に応じて調査審議し、その結果を答申する第三者機関です。
委員について
行政不服審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が任命します。
職名 | 氏名 | 分野 | 任期 |
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委員 | 豊田 直史 | 税理士 | 令和6年4月1日 ~ 令和8年3月31日 |
委員 | 中 由規子 | 弁護士 | 令和6年4月1日 ~ 令和8年3月31日 |
委員 | 菅谷 浩 | 弁護士 | 令和6年4月1日 ~ 令和8年3月31日 |
会議について
東久留米市行政不服審査に関する条例第5条の規定により、会議は原則として非公開とされています。
会議録も原則として非公開としています。
答申一覧
東久留米市行政不服審査会の答申の内容については、総務省が運用する「行政不服審査裁決・答申検索データベース」で公表しています。 (行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第79条)
※ 「答申検索」で「東久留米市」と入力して検索してください。
令和3年度 |
令和3年度答申第1号(令和4年2月8日) |
令和2年度 |
なし |
令和元年度 | 令和元年度答申第1号(令和 元年11月29日) |
平成30年度 | 平成30年度答申第1号(平成30年10月24日) |
平成29年度 | なし |
平成28年度 | なし |
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このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 庶務担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7714 ファクス:042-470-7804
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