墓地等の経営の許可等について
ページ番号 1002427 更新日 平成27年3月21日
平成24年4月1日から、東久留米市内において墓地等を経営しようとする場合や、市内にある既存の個人墓地(専用・共用)の祭祀継承については東久留米市長の許可が必要です。
- 条例(東久留米市墓地等の経営の許可等に関する条例) (PDF 191.1KB)
- 施行規則(東久留米市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則) (PDF 186.1KB)
- 様式 様式第1号から様式第22号
墓地等の経営(申請)ができる方
- 地方公共団体
- 宗教法人、公益法人(東久留米市内に事務所を設置してから5年以上経過するもの)
- 祭祀継承に伴い個人の既存の墓地を経営しようとする方
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
都市建設部 都市計画課 住宅開発指導担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7782 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。