現在位置:  トップページ > 市政を身近に > 施策・計画 > 都市計画 > 墓地等の経営の許可等について > 墓地等の経営の許可等について


ここから本文です。

墓地等の経営の許可等について

ページ番号 1002427 更新日  平成27年3月21日

平成24年4月1日から、東久留米市内において墓地等を経営しようとする場合や、市内にある既存の個人墓地(専用・共用)の祭祀継承については東久留米市長の許可が必要です。

墓地等の経営(申請)ができる方

  • 地方公共団体
  • 宗教法人、公益法人(東久留米市内に事務所を設置してから5年以上経過するもの)
  • 祭祀継承に伴い個人の既存の墓地を経営しようとする方

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 都市計画課 住宅開発指導担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7782 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る



Copyright © Higashikurume city. All rights reserved.