東久留米市長・東久留米市議会議員補欠選挙の投票日は12月14日(日曜日)午前7時から午後8時です
ページ番号 1028143 更新日 令和7年12月2日
東久留米市長・東久留米市議会議員補欠選挙
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投票所入場整理券がお手元になくても投票できます!
入場整理券は、世帯ごとに封書で郵送します。
なお、宣誓書兼請求書は、期日前投票所にも備えております。
投票日と投票時間
- 告示日
- 12月7日(日曜日)
- 投票日
- 12月14日(日曜日)
- 投票時間
- 午前7時から午後8時まで
投票区・投票所および投票区域一覧
各投票区・投票所および投票区域につきましては、下記よりご確認ください。
※令和7年 参議院議員選挙と変更はありません。
東久留米市で投票できる方
今回の選挙で新たに登録される方は、令和7年9月6日までに住民基本台帳法に基づく転入の届出をし、引き続き東久留米市に住所を有する方(新住所地で登録)です。
市内転居した方
7年11月13日以前に転居の届け出をした方
新住所地の投票所で投票
7年11月14日以降に転居の届け出をした方
旧住所地の投票所で投票
市外に転出した(する)方
7年12月14日以前に東久留米市から他の市区町村に転出の届け出をした(する)方
- ※「投票入場整理券」が届いても、投票することはできません。
- ※ただし、転出の届け出をした(する)日にちによっては、期日前投票ができる場合もあります。詳細は選挙管理委員会へ問い合わせてください。
期日前投票
- 投票日当日、仕事やレジャーなどの用事で投票所に行くことができないと見込まれる方は、期日前投票ができます。
- 期日前投票を利用する場合は、あらかじめ「期日前投票宣誓書」に記入の上、期日前投票所へお越しください。
- 選挙当日投票所で投票をする方は、「期日前投票宣誓書」の記載は不要です。
- 投票期間
-
12月8日(月曜日)から13日(土曜日)まで
※期日前投票および不在者投票のいずれも、告示日の翌日からとなります。ご注意ください。
- 投票時間
- 午前8時30分から午後8時
- 投票場所
-
期日前投票所(市役所2階204・205会議室 ※12月13日(土曜日)のみ、市役所1階市民プラザ)
- 投票手続き
-
- 「投票所入場整理券」の裏面の「期日前投票宣誓書」に記入します。
- 宣誓書に記入後、受付係に「投票所入場整理券」を渡します。
- 投票用紙交付係で投票用紙を受け取ります。
- 投票用紙へ記載して直接投票箱へ入れます。
不在者投票
他の市区町村での不在者投票
出張などで市外に滞在中の方は、事前の手続きをしていただくことで、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
▼▼【滞在地用】不在者投票宣誓書(兼請求書)のダウンロードはこちらから▼▼
指定施設での不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホームなどで、入院・入所者が不在者投票をすることができます。
郵便などによる不在者投票
(1)郵便等による不在者投票
投票所に行くことが困難な身体不自由な方は、自宅など現在いる場所で投票用紙に記入をして、郵便等による不在者投票をすることができます。「投票所においての投票」という原則の例外的な取り扱いですので、対象者が限定されています。
郵便等による不在者投票ができる方は、下記に該当する身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの方およ及び介護保険法上の要介護者で自ら記載をすることができる方です。
身体障害者手帳
- 両下肢・体幹・移動機能障害:1級・2級
- 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸の障害:1級・3級
- 免疫機能・肝臓の障害:1級~3級
戦傷病者手帳
- 両下肢・体幹の障害:特別項症~第2項症
- 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓の障害:特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証
- 要介護状態区分が「要介護 5」として記載されている方
(2)郵便等による不在者投票における代理記載制度
上記に該当する身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方および介護保険法上の要介護者で、次の1、2に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人(選挙権を有する者)に投票に関する記載をさせることができます。
- 身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級として記載されている方
- 戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症として記載されている方
なお、点字による投票はできませんので、ご注意ください。
代理記載人となるには、手続きが必要になりますので、選挙管理委員会事務局へ問い合わせてください。
郵便投票を希望する方は、選挙管理委員会発行の「郵便等投票証明書」の交付を受けてから12月10日(水曜日)までに、所定の請求用紙で投票用紙を請求してください。証明書の申請や投票用紙の請求は、郵便や代理人でもできますが、投票手続きなどに日数がかかりますので、早めに申し込んでください。
(3)「ぴったりサービス」を使用した不在者投票の投票用紙等のオンライン請求
以下の条件の全てを満たす方は、マイナポータルぴったりサービスを利用して不在者投票用紙をオンライン請求できます。
- 東久留米市の選挙人名簿に登録されている方
- 仕事や用事等、何らかの理由で東久留米市外に滞在中、もしくは滞在する予定の方
- マイナポータルぴったりサービスの電子申請をする環境がある方
・オンライン申請をする環境がない方は郵送による申請をご利用ください。
投票の際の注意事項
投票の際には、次の点に注意して投票してください。
投票は、先に「東久留米市長選挙」を、次に「東久留米市議会議員補欠選挙」を行います
- 東久留米市長選挙の投票用紙は「オレンジ色」です。投票したい候補者名を書きます。2人以上書いたり、候補者氏名以外のことを書くと無効になります。
- 東久留米市議会議員補欠選挙の投票用紙は「アサギ色」です。投票したい「候補者名」を書きます。2人以上書いたり、候補者氏名以外のことを書くと無効になります
代理投票・点字投票
手などが不自由で文字を書くことができない方には、投票所の係員が代理で筆記する方法として代理投票があります。また、目の不自由な方には、点字投票の制度があります(各投票所に点字器があります)。投票所(または、期日前・不在者投票所)で係員にお申し出ください。
投票用紙記名補助具
投票用紙に自筆する際に、記入する枠がよく見えないなど不安がある方が、記入する枠がわかりやすくなるようにご使用いただくプラスチック素材のケースです。
これまで代理投票で投票されていた方も、ご自身で候補者名等を書いて投票しやすくなっています。
第7投票所(小山小学校)への投票について
- 北門と正門(西門)からは、投票所に入ることができません。
- 北門の中に駐車スペースはありますが、歩行困難者優先となります。車でのご来場はご遠慮ください。
「投票済証」と「選挙啓発物品」を配布します
参議院議員選挙に引き続き、本選挙でも市オリジナルの投票済証と選挙啓発物品を配布します。
- 投票済証は、期日前投票所と各当日投票所で、投票した方に配布します。ご希望の方は投票後、係員までお申し出ください。
注意事項:投票済証の転売サイトへの出品はお控えください。
- 選挙啓発物品は、期日前投票所のみの配布となります。カゴなどに入れておりますので、ご自由にお持ち帰りください。
注意事項:選挙啓発物品はなくなり次第、配布終了となります。
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開票はスポーツセンターで
開票は、12月14日(日曜日)午後9時から、スポーツセンターで行います。参観を希望する方は、当日受け付けにお申し出ください。
注意事項:駐車場に限りがありますので、車での来場はご遠慮ください。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7790 ファクス:042-470-7817
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
