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パブリックコメント(市民意見募集手続き)とは

ページ番号 1003273 更新日  平成27年3月21日

パブリックコメントとは、市が重要な施策など(以下、施策など)を定めるときに、その施策の趣旨や内容などの案をあらかじめ公表し、広く市民の皆さんなどから意見を求め、提出していただいた意見に対する市長の考え方を明らかにするとともに、意見を考慮して施策などを決定することです。

市では「東久留米市パブリックコメント手続要綱」(平成21年4月1日施行)でパブリックコメント手続きについて具体的に定めています。

パブリックコメントの概要

パブリックコメントの対象となる市の施策

  1. 次に掲げる条例の制定または改廃
    ア 市の基本的な制度を定める条例
    イ 市民などに義務を課し、または権利を制限する条例
  2. 市民生活または事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則の制定、改廃
  3. 市の基本的施策または基本的事項を定める計画の策定、改定
  4. 市の基本的な方向性などを定める憲章、宣言などの策定、改定
  5. 上記のほか、市長が必要と認めたもの

意見提出期間

意見提出期間は、特別な場合を除いて施策などの案の公表の日から20日以上の期間とします。

意見を提出できる方

  1. 市内に住所を有する方
  2. 市内に事務所または事業所を有する方
  3. 市内の事務所または事業所に勤務する方
  4. 市内の学校に在学する方
  5. その他パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する方

パブリックコメントの手続き

  1. 施策などの案について、市の広報紙やホームページに掲載、市長が指定する場所での閲覧または配布などの方法で公表し、意見を募集します。
  2. 意見は意見提出期間までに、住所、氏名、その他意見を提出できる方であることを示す事項を明記して、直接持参または郵送、ファクス、電子メールなどの方法で施策担当課へ提出してください。
  3. 意見の募集を終了し、市は提出された意見を検討します。
  4. 市は提出された意見を考慮し、施策などを決定します。なお、その際には、「提出された意見の概要」や、「提出された意見に対する市長の考え方」「施策などの案を修正した場合における修正案の内容」について、原則として公表します。

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〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7702 ファクス:042-470-7804
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