「令和7年国勢調査」にご協力ください
ページ番号 1025847 更新日 令和7年8月1日
「令和7年国勢調査」にご協力をお願いします
令和7年10月1日を期日に全国で「令和7年国勢調査」を実施します。
東久留米市内においても、9月下旬から調査員が全世帯に調査票を配布いたしますので、調査へのご協力をお願いいたします。
「国勢調査」とは?
- 国勢調査は、日本国内に住んでいるすべての人と世帯を対象とする国の最も重要な統計調査です。
- この調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査(国勢統計を作成するための調査)で、国が実施する統計調査のうち最も重要な調査です。
- 第1回調査は大正9年(1920年)に行われ、令和7年(2025年)調査は22回目に当たります。
詳しくは、以下のキャンペーンサイトをご覧ください。
調査期日および調査期間
- 調査期日:令和7年10月1日午前0時現在
- 調査期間:令和7年9月上旬~10月下旬
- 9月下旬頃から、調査員が市内全世帯へ調査票を配布します。
調査員は「調査員証」を身につけています
調査員は「調査員証」を身につけて活動にあたりますので、不審に思いましたら、「調査員証」をご確認ください。
調査員が金銭を要求することや、銀行口座、クレジットカード番号をお聞きすることはありません。
調査対象
調査時において、国内に住んでいるすべての方が対象となります。
期日時点の住居に3か月以上にわたって住んでいるか、または住むことになっている方をその場所の調査対象とします。それ以外の方は、調査時現在いた場所で調査対象とみなします。
詳しくは、調査票とあわせて配布される「令和7年国勢調査 調査票の記入のしかた」をご確認ください。
回答方法
- インターネット回答
(PC・スマートフォンなどから) - 郵送提出用封筒での提出
- 調査員への提出
調査事項
世帯員に関する事項
- 氏名
- 性別
- 出生年月
- 就業状態 など
世帯に関する事項
- 世帯の種類
- 世帯員の数 など
回答義務はあるの?
統計法により回答の義務が定められています。
統計法(抜粋)
第十三条
行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
個人情報は厳重に保護されます
- 調査への回答内容は、統計法によって厳重に保護され、統計作成の目的以外に使用されることは絶対にありません。
- 調査に従事する者(調査員、地方公共団体職員など)には、統計法により厳格な守秘義務が課せられており、守秘義務違反があった場合の罰則も定められています。
調査結果の活用事例
- 衆議院の小選挙区の改定
- 地方自治法で用いる人口として規定
- 子育て支援のための施策、防災計画の策定
- 各種統計調査の母集団名簿 など
根拠法令
統計法(平成19 年法律第53 号)第5条第2項の規定に基づき、同法に定める「基幹統計調査」として実施します。
- 統計法(平成19年法律第53号)(e-Gov) (外部リンク)
- 国勢調査令(昭和55年政令第98号)(e-Gov) (外部リンク)
- 国勢調査施行規則(昭和55年総理府令第21号)(e-Gov) (外部リンク)
- 国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令(昭和59年総理府令第24号)(e-Gov) (外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 統計調査担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7810 ファクス:042-470-7804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。