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いじめ防止に関する条例・基本方針について

ページ番号 1005152 更新日  平成30年8月3日

平成25年9月28日に「いじめ防止対策推進法」が施行されました。この法律は、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために、基本理念、国及び地方公共団体等の責務、いじめの防止等のための基本方針の策定等について定めています。

市では、この法律を参酌し「東久留米市いじめ防止対策推進条例」および「東久留米市いじめ防止対策推進基本方針」を策定しました。

東久留米市いじめ防止対策推進条例

条例では、子どもに対するいじめの防止に係る基本理念を定め、市および学校、教職員、保護者の責務を定めるとともに、いじめ防止等の対策の基本的な事項を定めています。

東久留米市いじめ防止対策推進基本方針

基本方針では法や条例の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めています。

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〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7781 ファクス:042-470-7811
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