個人情報保護制度
ページ番号 1001800 更新日 令和4年9月16日
東久留米市の個人情報保護制度
東久留米市では、個人に関する情報の取扱いについての基本的事項を定め、市の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用の中止を請求する権利を明らかにし、もって個人の権利利益の保護を図るとともに、市政の適正な運営に資することを目的として、東久留米市個人情報保護条例を施行しています。
個人情報保護条例の概要
個人情報とは
氏名、住所、性別、生年月日、電話番号、思想、心身の状況、病歴、学歴、職歴、成績、親族関係、所得、財産の状況その他一切の個人に関する情報をいいます。また、それだけでは、だれのものか分からない情報であっても、ほかの情報と照らし合わせることで、だれの情報であるか特定できるものも個人情報です。
対象機関(実施機関)
市長・教育委員会・選挙管理委員会・農業委員会・監査委員・固定資産評価審査委員会・議会
個人情報の取扱いの主な原則
- 収集の制限
個人情報を収集するときは、目的を明確にして必要な範囲内で適法かつ公正な手段により収集します。 - 正確性の確保・適正管理
個人情報を正確な状態に保つよう努め、個人情報の漏えいなどを防止する措置を講じます。 - 利用・提供の制限
個人情報の目的外利用や外部提供を原則として禁止しています。 - 職員等の責務
市の職員、または個人情報の取り扱いの受託業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせることが禁じられています。
開示請求等の権利
- 開示請求
実施機関が保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。写しの交付により開示を受ける際は、手数料の納付が必要となります。 - 訂正請求
開示を受けた自己の個人情報に事実の誤りがあると考えるときには、その訂正を請求することができます。 - 利用中止請求
自己の個人情報を、実施機関が条例に違反して目的外利用等をしていると考えるときは、その中止を請求することができます。 - 決定に対する審査請求
開示請求、訂正請求、利用中止請求についての決定に不服があるときは、審査請求を行うことができます。
個人情報保護審査会
審査会は、審査請求があった場合に実施機関の諮問に応じて審査を行います。
また、個人情報保護制度の適正な運営についても審議します。
職名 | 氏名 | 任期 |
---|---|---|
委員 | 佐藤 佳弘 | 令和4年7月1日から令和6年6月30日まで |
委員 | 林 克己 | 令和4年7月1日から令和6年6月30日まで |
委員 | 藤原 晃 | 令和4年7月1日から令和6年6月30日まで |
委員 | 中 由規子 | 令和4年7月1日から令和6年6月30日まで |
委員 | 大野 彰 | 令和4年7月1日から令和6年6月30日まで |
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 法務・文書担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7714 ファクス:042-470-7804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。