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個人情報保護制度

ページ番号 1001800 更新日  令和5年4月11日

個人情報保護制度

東久留米市では、これまで個人に関する情報の取扱いについて東久留米市個人情報保護条例により運用してきましたが、令和5年4月1日以後、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)の規律が適用されます。

個人情報保護法の概要

1 個人情報保護法とは

 

  • 「個人情報」の適正な取扱いに関し、 個人情報の有用性に配慮しつつ、「プライバシー」を含む個人の権利・利益を保護することを目的とする法律です。
  • 我が国の個人情報保護制度の「基本法」として基本理念、基本方針の策定や国等の責務等を定めるほか、 民間事業者や行政機関等の個人情報の取扱いに関する「一般法」として民間部門及び公的部門における必要最小限の規律を定めるものです。
  • また、 個人情報保護委員会の設置根拠や民間部門及び公的部門に対する監視・監督権限についても定めるものです。


2 個人情報保護法における対象機関

市長・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・固定資産評価審査委員会・農業委員会

3 行政機関等が守るべき規律

1 「保有」に関する規律
個人情報の保有の制限(法第61条)
・行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。)の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならない。
・行政機関等は、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
・行政機関等は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
2 「取得」に関する規律
利用目的の明示(法第62条関係)
・行政機関等は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
適正な取得(法第64条関係)
・行政機関の長等は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
3 「管理」に関する規律
安全管理措置(法第66条関係)
・行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
漏えい等の報告・本人通知(法第68条関係)
・行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。
・上記が生じたときは、行政機関の長等は、本人に対し、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。
4 「利用」「提供」に関する規律
利用及び提供の制限(原則)(法第69条関係)
・行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
原則とは別に、例外的に既存の利用目的以外の目的にて個人情報の利用及び提供が認められているケース
 (1)法令に基づく場合
 (2)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
 (3)行政機関等が法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき
 (4)他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、提供を受ける者が法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき
 (5)上記のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供 することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき
 ただし、(2)~(5)については、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
5 「開示請求」に関する規律
保有個人情報の開示義務(法第78条関係)
・行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合を除き、当該保有個人情報を開示しなければならない。
・開示決定等は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、法定の範囲で期限の延長がされる場合がある。
部分開示(法第79条関係)
・行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
裁量的開示(法第80条関係)
・行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
保有個人情報の存否に関する情報(法第81条関係)
・開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長等は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
6 「訂正請求」に関する規律
対象となる情報(法第90条関係)
・訂正請求の対象となる情報は、「自己を本人とする保有個人情報」のうち、次の情報に限られる。
 (1)開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
 (2)開示決定に係る保有個人情報であって、法第88条第1項の他の法令の規定により開示を受けた情報
請求期限(法第90条関係)
・訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
保有個人情報の訂正義務(法第92条関係)
・行政機関の長等は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該訂正請求に係る保有個人情報を訂正しなければならない。
訂正の通知(法第97条関係)
・行政機関の長等は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、提供に係る保有個人情報の内容や提供先における利用目的を勘案して個別に判断した上で必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知しなければならない。
7 「利用停止請求」に関する規律
対象となる情報(法第90条、第98条関係)
・利用停止請求の対象となる情報は、「自己を本人とする保有個人情報」のうち、開示決定その他法令の規定により開示を受けたものに限られる。
請求期限(法第98条関係)
・利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
保有個人情報の利用停止義務(法第100条関係)
・行政機関の長等は、利用停止請求に理由があると認めるときは、当該行政機関の長等の属する行政機関等における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。
8 「個人情報ファイル」に関する規律
個人情報ファイル簿の作成及び公表(法第75条)
・行政機関の長等は、一定の事項を記載した帳簿である個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならない。
・行政機関の長等は、個人情報ファイルの記録項目等を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。
 

4 開示請求等について

(1)開示請求
・請求権者
  何人も、行政機関の長等に対し、当該行政機関の長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。
 ※保有個人情報の開示請求は、事前にご連絡いただきますようお願いします。
・開示方法
  閲覧又は写しの交付
  ※電磁的記録については、その出力したものに限ります(データによる閲覧又は交付は、することができま   せん。)。
・手数料
  無料
・写しの交付に要する費用
  単色  1枚につき10円
  カラー 1枚につき100円
  ※両面の場合、片面を1枚として算定します。
・写しの交付を送付する場合の費用
  送付に要する費用をいただきます(送付に要する費用のほか、特定記録郵便等をお願いすることとなりま す。)
(2)訂正請求
 自己を本人とする保有個人情報(一定条件があります。)の内容が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報の訂正を請求することができます
  ※訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内となります。
(3)利用停止請求
 自己を本人とする保有個人情報が法に定める一定条件に違反すると思料するときは、当該保有個人情報の利用 の停止等を請求することができます。
 ※利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内となります。
 

個人情報保護審査会

審査会は、審査請求があった場合に実施機関の諮問に応じて審査を行います。
また、個人情報保護制度の適正な運営についても審議します。

個人情報保護審査会委員
職名 氏名 任期
会長 佐藤 佳弘 令和4年7月1日から令和6年6月30日まで
職務代理 林 克己 令和4年7月1日から令和6年6月30日まで
委員 藤原 晃 令和4年7月1日から令和6年6月30日まで
委員 中 由規子 令和4年7月1日から令和6年6月30日まで
委員 大野 彰 令和4年7月1日から令和6年6月30日まで

 

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 法務・文書担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7714 ファクス:042-470-7804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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