現場代理人常駐義務緩和に関する基準の改正について(令和3年7月1日)
ページ番号 1017873 更新日 令和3年7月14日
工事請負契約における事業者の方の受注機会拡大を図るため、「東久留米市工事請負契約における現場代理人常駐義務緩和に関する基準」の現場代理人の常駐義務・兼務要件を緩和しました。
現場代理人の常駐義務緩和要件を追加
- 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- 契約約款第19条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
- 橋りょう、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって工場製作のみが行われている期間
- 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
現場代理人の兼務の緩和要件を追加
- 単価契約の工事であること
- 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項の規定により、専任を必要とする主任技術者の兼務について認められた工事であること
- 東久留米市又は国、地方公共団体等の発注済みの公共工事に続き、随意契約により契約するもので、工作物等に一体性が認められる工事であること
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このページに関するお問い合わせ
総務部 管財課 契約係
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