現在位置:  トップページ > 市政を身近に > 事業者の方へ > 入札・契約 > 契約に関するお知らせ > 前金払・中間前金払制度について


ここから本文です。

前金払・中間前金払制度について

ページ番号 1017273 更新日  令和3年4月1日

前払金・中間前払金を拡充します

東久留米市では、工事施工の準備金となる前金払制度について、事業者の資金確保の円滑化をはかるため、令和3年4月1日より、前金払の適用範囲と支払い限度額を拡充し、中間前金払制度を導入することといたしました。

新たに前金払の対象となる契約

契約金額50万円以上の工事設計・調査・測量等の委託※
(支払額は契約金額の3割ただし上限1億円)

支払い限度額を拡充する契約

契約金額130万円以上の土木・建築・設備工事※
(契約金額4割・上限6,000万円→4割・上限1億円へ)

※公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の前払金保証を受けたもの。

中間前金払の対象となる契約

前払金支払済の土木・建築・設備工事※※
(支払額は契約金額の2割ただし上限5,000万円)

※※中間前金払と部分払の併用はできません。
また、工期・出来高を1/2以上満たしていることの確認が必要です。

中間前払金の請求条件

中間前払金の請求にあたっては、次の条件にすべて該当することが必要です。

  • 当初の前払金が支出されていること。
  • 工期の2分の1を経過していること。
  • 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
  • 工事の進捗出来高が請負金額の2分の1以上に達していること。

中間前払金の請求方法

  1. 中間前払金認定請求書(様式第1号)を工事主管課に提出してください。
  2. 市で中間前金払の要件を全て満たしているかどうかを審査した後、その結果を中間前払金認定調書(様式第2号)により通知します。
  3. 認定された場合は、認定調書に基づき保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結してください。
  4. 保証証書が交付されましたら、請求書に保証証書(原本)を添えて工事主管課に提出してください。

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 管財課 契約係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7718 ファクス:042-470-7804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る



Copyright © Higashikurume city. All rights reserved.