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都市計画税

ページ番号 1000883 更新日  令和2年6月10日

都市計画税は、道路・公園・下水道整備などの都市計画事業または、土地区画整理事業に要する費用に全額が使われている目的税で、市街化区域内の土地・家屋に対して課税されます。

都市計画事業とは、「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。

「都市計画施設」とは、次に掲げる施設です。

  1. 交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等)
  2. 公共空地(公園、緑地、広場等)
  3. 上下水道等

都市計画税を納める人(納税義務者)

毎年1月1日(賦課期日)現在、市街化区域内に所在する土地・家屋を所有している方。
なお、固定資産税において免税点未満の方は、都市計画税も課税されません。

課税標準と特例・軽減措置

固定資産税と同じく土地・家屋の価格が課税標準となります。
土地については、住宅用地に対する特例措置、負担水準に対応した調整措置があります。
なお、家屋についての新築住宅に対する軽減措置は、都市計画税については、適用されません。

税額の計算方法

課税標準額×税率

※都市計画税の税率は、0.3%を上限として市町村が定めることとされており、東久留米市では、0.24%としています。

納税の方法

固定資産税とあわせて納めていただきます。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 土地資産税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7726 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民部 課税課 家屋資産税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7727 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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