都市計画税
ページ番号 1000883 更新日 令和2年6月10日
都市計画税は、道路・公園・下水道整備などの都市計画事業または、土地区画整理事業に要する費用に全額が使われている目的税で、市街化区域内の土地・家屋に対して課税されます。
都市計画事業とは、「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。
「都市計画施設」とは、次に掲げる施設です。
- 交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等)
- 公共空地(公園、緑地、広場等)
- 上下水道等
都市計画税を納める人(納税義務者)
毎年1月1日(賦課期日)現在、市街化区域内に所在する土地・家屋を所有している方。
なお、固定資産税において免税点未満の方は、都市計画税も課税されません。
課税標準と特例・軽減措置
固定資産税と同じく土地・家屋の価格が課税標準となります。
土地については、住宅用地に対する特例措置、負担水準に対応した調整措置があります。
なお、家屋についての新築住宅に対する軽減措置は、都市計画税については、適用されません。
税額の計算方法
課税標準額×税率
※都市計画税の税率は、0.3%を上限として市町村が定めることとされており、東久留米市では、0.24%としています。
納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただきます。
このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 土地資産税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7726 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
市民部 課税課 家屋資産税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7727 ファクス:042-470-7806
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