令和2年分確定申告書の受付について
ページ番号 1008711 更新日 令和3年2月19日
東村山税務署からのお知らせ
申告・納期限の延長について
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が、令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なることを踏まえ、所得税の確定申告の申告期限が、令和3年4月15日(木曜日)まで延長します。
詳しくは以下の国税庁ホームページをご覧ください。
【ご注意】
東久留米市役所での確定申告書の提出および内容の相談は、3月15日(月曜日)までです。以降の所得税の確定申告の提出および内容の相談は市役所ではできません。
令和2年分確定申告について
確定申告書は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」にて、ご自身のパソコンやスマートフォンで作成し、e-Tax(電子申告)を利用してご自宅からネットで提出(送信)することができます。また印刷して税務署へ郵送等により提出することもできます。
例年、申告会場は混雑します。ご自身の新型コロナウイルス感染症の予防対策として、ご自宅などでの申告書の作成をご検討ください。
医療費控除の申告には明細書のご準備を!
医療費控除を受けるには「医療費控除の明細書」の添付が必要です(領収書の提出は不要です)。「医療費控除の明細書」には、(1)医療を受けた人、(2)病院・薬局ごとの医療費の合計を記載します。「医療費控除の明細書」や医療費控除の申告は、上記「国税庁ホームページ」の確定申告書作成コーナーで作成できますので、ぜひご利用ください。
なお、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません)。
にせ税理士にご注意を!
税理士資格のない者が税務相談、税務書類の作成及び税務代理を行うことは税理士法によって禁止されています。正規の税理士へ依頼してください。
- にせ税理士の情報は、東村山税務署総務課へ
- 税理士に関するお問い合わせは、東京税理士会東村山支部電話042・394・7038へ
市での確定申告受付について
確定申告は、東村山税務署が管轄する業務ですが、市では税務署への協力として、確定申告の期間中は簡易な申告に限り仮収受し、税務署へ転送しています。
確定申告書の市での受け付けは、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、混雑(3密)を防ぐため対面での確定申告書作成補助は行わず、申告する方ご自身でパソコンを操作して作成する確定申告書作成コーナーを開設します。なお、作成済み申告書の提出については、市ではなく税務署へ郵送でご提出ください。
確定申告書作成コーナーの混雑状況
確定申告書作成コーナーの混雑状況は、以下のリンク先(ツイッター)からご覧になれます。
市での申告受付の可否
市で申告書を受け付けることができる方は、(1)提出のみの方、及び(2)簡易な申告書作成の方です。
(2)簡易な申告書作成とは、下表の「作成コーナーのご利用可否」が「可」となっている内容についての申告です。
申告の内容 | 作成コーナーのご利用可否 | ||||
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所得 | 給与 | 可 | 源泉徴収票が必要です。 | ||
雑 | 年金(公的年金・個人年金) | 可 | 源泉徴収票等が必要です。 ※支払年金額等のお知らせで「一時所得」に区分されている個人年金(満期保険金の受取等)の申告はご利用できません。東村山税務署にご相談ください。 |
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その他雑(報酬・講演料等) | 不可 | 東村山税務署にご相談ください。 |
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その他所得(事業・不動産・配当・一時・分離 など) | 不可 | 東村山税務署にご相談ください。 | |||
控除 | 医療費控除 | 可 | 「医療費控除の明細書」の作成・計算はご自身でお済ませください。 | ||
社会保険料控除 | 可 | 国民年金保険料と国民年金基金の掛金は控除証明書が必要です。 国保・介護等納付済金額についてはご自身で確認ください。 |
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生命保険料控除、地震保険料控除 | 可 | 控除証明書が必要です。 ※ワンストップ特例を申請している場合は、必ず寄附金控除を追加してください。 |
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寄附金控除 | |||||
住宅ローン控除 | 1年目 | 不可 | 東村山税務署にご相談ください。 | ||
2年目~ ※連帯債務を除く |
可 | 「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等控除証明書」及び 「住宅ローン年末残高証明書」が必要です。 |
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その他 | 特殊な申告(雑損控除、災害減免、外国税額控除、住宅耐震改修など) | 不可 | 東村山税務署にご相談ください。 | ||
令和2年分以外の申告・ 準確定申告 |
受付日時
会場 | 日程 | 受付時間 |
---|---|---|
わくわく健康プラザ 1階講堂 |
2月1日(月曜日) 2月2日(火曜日) |
午前9時30分から午前12時 午後2時から午後4時まで |
南部地域センター |
2月3日(水曜日) | 午前9時30分から午前12時 午後2時から午後4時まで |
東部地域センター | 2月4日(木曜日) | 午前9時30分から午前12時 午後2時から午後4時まで |
竹丘地域市民センター |
2月12日(金曜日) | 午前9時から午前11時 午後1時から午後4時まで |
市役所2階204会議室 |
2月16日(火曜日)から3月15日(月曜日) ※土日祝日を除く |
午前8時30分から午後3時30分まで |
※各会場とも、対面での作成補助は行わず、確定申告書作成コーナーの設置となります。
申告書作成に必要なもの
- 印鑑
- 個人番号確認書類及び本人確認書類
- 前年分の給与所得及び公的年金等の源泉徴収票
※申告書への添付は平成31年度より不要になりました。 - 給与所得以外の方は、収入金額や必要経費の算定基礎となる帳簿や領収書など
- 前年中に支払った国民健康保険税等及び国民年金の領収書等
- 生命保険料や地震保険料等の支払証明書、医療費控除の明細書
※医療費控除は、領収書のみではお受けできません。 - 障害者控除をうけられる方は障害者手帳、又は「障害者控除対象者認定書」(要介護の方)
- 勤労学生の方は、在学証明書または学生証
注意事項
- 混雑(3密)を防ぐため、整理券配布による入場制限を行います。状況によっては当日入場ができない場合があります。
- 発熱(37.5度以上)や風邪の諸症状がある場合は来場をお控えください。
- ご来場の際はマスクを着用の上、手指消毒にご協力ください。ご協力いただけない場合、受付・入場をお断りすることがあります。
- 新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、申告書作成コーナーによる受け付けを中止する場合もありますので、最新情報は事前にこちらのホームページでご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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