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平成21年1月1日から原動機付自転車改造申告書が変わりました

ページ番号 1000889 更新日  令和3年4月23日

近年、原動機付自転車(125ccまで)を改造し、排気量がアップ(ダウン)したということでの改造登録件数が増えてきています。これにともない、市では改造登録車両の登録方法を変更しました。

改造の場合は原動機付自転車改造申告書の提出が必要です。
原動機付自転車を改造し登録するときは、原動機付自転車改造申告書の提出が必要です。この書類には、改造受注者の記名押印が必要となります。

納税の方法

毎年、原則5月11日にお送りする納税通知書によって、5月31日までに納めていただきます。

軽自動車税は、普通自動車のように月割課税ではなく年税のため、4月2日以降に廃車手続をしても、その年度の税額は納めていただくことになります。

減免

次のいずれかに該当する場合、納期限(5月31日)前7日までに申請していただきます。

  1. 災害その他の理由で生活が困難になった場合
  2. 生活保護法による扶助を受けている場合
  3. その他特別の理由がある場合
  4. 身体に障害のある方が所有する軽自動車等で
    専ら障害のある方が運転する場合
    生活を共にする方が、障害のある方のために運転する場合
    障害のある方のみで構成される世帯で、常時介護する人が運転する場合
    (4の各項目については障害のある方お1人につき減免できる車両は、普通車、軽自動車、あわせて1台のみになります。)
  5. 障害のある方が専ら利用するための構造となっている軽自動車等を所有する場合

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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