災害などによる市税の申告や申請、納付などの期限延長について
ページ番号 1011827 更新日 平成31年4月12日
市内又は市外の災害等に適用されるものです
災害その他やむを得ない理由(注1)により、税目ごとに定められた各期限までに市税に関する申告や申請、納付などをすることが困難な場合は、期限延長の申請をすることができます。(東久留米市税条例第18条の2第3項)
期限延長の期間
原則として、災害等の理由がやんだ日(注2)から2か月以内(特別徴収義務者は30日以内)
期限延長の申請
期限延長申請書は、災害等の理由がやんだ日から速やかに申請してください。
申請書には延長を必要とする理由を証する書類(り災証明書など)を添付ください。
不明な点は各税目の担当までご相談ください。
期限延長の決定・不決定
申請による期限延長の決定・不決定の通知を後日送付します。
注1
災害その他やむを得ない理由は、震災、風水害、落雷、なだれ等天災による災害及び火災(失火を含み、自己 の放火を含まない。)等人為的災害(自己の意思によるものを除く。)並びに納税者自身の疾病その他広範囲にわたる交通のと絶等によって申告又は納付等ができないと認められるやむを得ない事実をいいます。資金不足又はその者の責めにより納付等ができないと認められる事実は含みません。
注2
災害等の理由のやんだ日は、災害の場合には災害が引き続き発生するおそれがなくなり、その復旧に着手できる状態となった日、その他の場合には交通通信の回復等申告や納付等の行為をすることが可能となった日のことをいいます。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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