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マイナンバーカードが健康保険証(マイナ保険証)として利用できるようになりました

ページ番号 1017158 更新日  令和6年2月29日

医療保険のオンライン資格確認が進んでいます

令和3年10月20日より、医療保険のオンライン資格確認が始まりました。これにより、オンライン資格確認に対応した医療機関・薬局にかかる場合は、マイナンバーカードが健康保険証(マイナ保険証)として利用できるようになったほか、限度額適用認定証を所持していなくても原則として限度額以上の医療費が請求されなくなりました。オンライン資格確認に際しては、マイナンバー(個人番号)は使用せず、マイナンバーカードのICチップを読み取ることで実施されます。
また医療機関・薬局は、被保険者の同意を得られた場合に限り、専用の端末を使って特定健診情報・薬剤情報を閲覧できるようになり、診療や投薬に役立てることができるようになります。特定健診情報・薬剤情報はマイナポータルを使ってご自分で確認することもできます。

※医療機関・薬局によって開始時期が異なります。利用できる医療機関・薬局については、以下の厚生労働省のホームページ等でご確認ください。

※従来の健康保険証も、引き続き有効期限まで利用できます。

※令和6年12月2日以降マイナ保険証を保有していない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます(マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます)。

マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として使うメリット

1 より良い医療を受けることができる                                 

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

2 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払請求がされなくなる                               

オンライン資格確認に対応した医療機関・薬局でマイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払請求がされなくなり限度額適用認定証の事前申請は原則不要となります。ただし、非課税世帯の方で、長期入院に該当する場合(直近12か月間の入院日数が90日を超える場合)は申請が必要です。

マイナンバーカードの健康保険証利用には事前登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に登録が必要です。登録はスマートフォン等からマイナポータルアプリをご利用いただくか、セブン銀行のATMなどでも行うことができます。

<登録に必要なもの>
・ご本人のマイナンバーカード
・マイナンバーカード受け取り時に設定した4桁の利用者証明用電子証明書暗証番号

※オンライン資格確認に対応している医療機関では、健康保険証に枝番(世帯員ごとに付番される番号)が印字されている場合は、健康保険証を提示することでオンライン資格確認を実施することもできます。

事前登録の方法など、詳細は以下のリンク先をご確認ください。

健康保険証に個人を識別する枝番が追加されました

マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、医療保険の資格をオンラインで確認します。
これに伴い、健康保険証等の記号・番号を個人単位化する必要があることから、個人を識別する2桁の枝番が追加されました。

※市では、令和3年9月上旬に全世帯に枝番付きの新しい健康保険証を一斉発送しています。

マイナンバーカードを取得しましょう

マイナンバーカードは、健康保険証として利用できるほか、身分証明書として使えたり、コンビニで住民票が取れたりなど、暮らしを便利にする機能がたくさんあります。ぜひ、この機会に取得しましょう。

詳細は以下のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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