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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方に対する介護保険料の減免について(令和4年度分)

ページ番号 1020088 更新日  令和4年6月10日

本件による介護保険料特例減免の申請書の提出期限は、令和5年3月31日(必着)です。
申請期限を経過してから申請をされた場合には減免は受けられませんので、ご注意下さい。

新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」)の影響で収入が減少したこと等により、介護保険料の納付が困難となった第1号被保険者の方(65歳以上の方)については、申請により、保険料の減免の特例を受けられる場合があります。

感染症の感染拡大防止のため、市役所への来庁はできる限り避けていただき、申請は郵送を、問い合わせはお電話にてお願いします。

減免の対象となる介護保険料

令和4年度分の介護保険料(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は天引きとなる年金給付の支払日)が設定されているもの)

なお、この措置は令和4年度までの特例措置です。

減免の対象となる方及び減免される額

以下のいずれかに該当する方。

(ただし、令和3年度以前の保険料に滞納がある場合は対象外となります)。

減免の対象となる方 減免される額

感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者(※1)が死亡し、又は重篤な傷病を負った方

全額

感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等(※2)の減少が見込まれる方のうち、次の要件の両方を満たす方

  • 令和4年中における事業収入等(※2)の減少額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)が、令和3年中の当該事業収入額の10分の3以上であること
  • 令和4年中において減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること
「減免額の算定方法」を参照

※1 「主たる生計維持者」は、世帯の生計を主として維持する方であり、保険料の減免を受ける被保険者ご本人か、その方と同一の世帯に属する方である必要があります(別居の家族等の場合は該当しません)。

※2 「事業収入等」は、事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれかを指します。

以下の簡易確認用フロー(pdfファイル)で、あなたが減免の対象となる可能性があるかどうかをご確認いただくことができます。

減免額の算定方法

介護保険料の減免額は、以下の計算式により算定します。

介護保険料の減免額= ( A × B / C ) × d

AからCについては表1、dについては表2を参照してください。

表1

A

減免の対象となる保険料の額

B 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額(※3)
C 主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額(※4)

表2

令和3年中の合計所得金額が210万円以下であるとき

又は

令和4年中に事業等を廃止し、若しくは失業した場合

d = 10分の10
令和3年中の合計所得金額が210万円を超えるとき d = 10分の8

※3 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額が「0円」以下の方の場合は、減免は適用されません。

※4 ここでいう「合計所得金額」には、税法上の合計所得金額から、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用います。また、平成30年度税制改正(令和2年分以降の所得税等に適用される、給与所得控除額及び公的年金等控除額の引き下げ)の影響により合計所得金額が上昇する場合は、その影響を除いた額を用います。

申請書の提出があったときは介護福祉課において申請内容等について審査し、減免の決定又は不承認の決定を行います。申請をすれば必ず減免が適用される、というわけではありません。

ご自身が減免の対象に当たるかどうか不明な場合は、申請書を提出する前に、介護福祉課までお電話にてお問い合わせください。

減免の申請の方法

申請にあたっては、「介護保険料減免申請書(様式第1号)」と「介護保険料減免理由書兼生活実態等申告書(様式第2号)」に、下記の書類を添付していただく必要があります。

申請の区分 添付書類等
主たる生計維持者の死亡・傷病を理由として申請される場合 死亡診断書、医師の診断書、措置入院勧告書(保健所)等
主たる生計維持者の事業収入等の減少を理由として申請される場合
  • 令和3年中の収入、所得等を確認する書類(確定申告書の写し、源泉徴収票の写し等)
  • 令和4年中の収入(見込)額を算定した資料及び算定根拠となる書類等(令和4年1月以降の収入(見込)額を記載した帳簿、給与明細書等)

(収入の種類、申請の時期等によっては、上記の書類以外にも追加の書類(確定申告書の写し等)の提出が必要になる場合があります。詳しくは介護福祉課にお問い合わせください。)

※ 収入の減少(見込)額を算定した資料については、様式は問いません。「事業収入等の減少見込み額の算定表(参考様式)」を使用しなくても、減免の申請は可能です。その場合は、収入の減少見込み額を算定した資料(算定の根拠を記載したもの)を作成のうえ、申請書に添付してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 保険係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7818 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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