新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて
ページ番号 1017395 更新日 令和3年4月23日
令和2年2月18日および令和2年4月7日付厚生労働省からの通知に基づき、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、認定調査において被保険者様との面会が困難な場合には、臨時的な取り扱いとして、現在お持ちの要介護・要支援認定の有効期間を市町村が定める範囲内で延長できることになりました。
本市の対応について以下のとおり定めましたのでお知らせいたします。
なお、この取り扱いにつきましては、今後の社会情勢や厚生労働省から別途通知等があった場合は、急遽変更になることがありますので予めご了承ください。
認定有効期間の延長
現在の要介護・要支援認定の有効期間を6カ月延長します。
対象者
- 更新申請のうち、施設や病院等において面会を禁止する等の措置が取られ、認定調査が困難な方。
- 更新申請のうち、感染症の拡大防止を図る観点から認定調査の実施を希望しない方。
申請方法
有効期間延長希望であることを要介護認定・要支援認定申請書の申請理由や余白等に明示の上、ご提出ください。有効期間延長を希望されない場合は、通常のとおり更新申請の手続きを行ってください。(通常の更新申請の有効期間は、本人の状態によって、6か月から48か月までとなります。)
注意事項
- 更新申請のお手続きを行っていただく方が対象です。「要介護認定・要支援認定申請書」の提出は必ず行ってください。
- 「新規」・「区分変更」の申請は、上記の臨時的な取り扱いは適用されません。
- この臨時的な取り扱いは、今後の情勢等により内容が変更となる場合があります。
参考資料
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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて (PDF 36.3KB)
(令和2年2月21日東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課事務連絡) -
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4) (PDF 38.7KB)
(令和2年4月7日東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課事務連絡)
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
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