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特定路外駐車場の届出(バリアフリー新法に基づく届出)

ページ番号 1000385 更新日  平成27年3月31日

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18年12月20日に施行され、対象となる特定路外駐車場を設置する場合には、省令で定められた基準の適合が義務付けられ(法第11条)、届出が必要(法第12条)になりました。

届出の対象となる駐車場

届出駐車場(路外駐車場であって、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であり、かつ駐車料金を徴収するもの)のうち、道路附属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場を除いたもの。

注意:屋根のない昇降式駐車場は、建築物とはなりません。
建築物に附属する駐車場とは、ショッピングセンターや病院などの施設に附属されている駐車場とします。

構造及び設備に関する基準(国土交通省令第112号)

(1)車いす使用者用駐車施設を1以上設けなければならない。(自動二輪車用駐車場は除く)

  • 幅は、3.5メートル以上
  • 車いす使用者用駐車施設の表示をする
  • 路外駐車場移動等円滑化経路の長さができるだけ短くなる位置に設ける

(2)車いす使用者用駐車施設から道または公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路にしなければならない。

  • 経路上に段を設けない(傾斜路を併設する場合はこの限りでない)
  • 経路を構成する出入口の幅は、80センチ以上
  • 経路を構成する通路の幅は、1.2メートル以上とし、50メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設ける
  • 経路を構成する傾斜路(段に代わり、またはこれに併設するものに限る)は、幅は、段に代わるものは1.2メートル以上、段に併設するものは90センチ以上 勾配は、12分の1を超えない(高さが16センチ以下のものは8分の1) 高さが75センチを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る)は、高さが75センチ以内ごとに踏幅が1.5以上の踊場を設ける 勾配が12分の1を超え、または高さが16センチを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある場合、手すりを設ける

届出(国土交通省令第110号)

以下の提出書類を各2部作成し、届け出てください。

  • 特定路外駐車場(変更)届出書(第1号様式)
  • 特定路外駐車場の位置を表示した地形図(10,000分の1以上)
  • 特定路外駐車場の区域の平面図(200分の1以上)
  • 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(200分の1以上)

ただし、駐車場法に基づく届出と同時に行う場合は、路外駐車場設置(変更)届出書に以下の書類を添付することで届出ができます。

  • 路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式)
  • 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(200分の1以上)

変更届には、変更しようとする事項にかかる図面を添付すること。

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 道路計画課 道路交通計画係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7768 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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