居住サポート住宅認定制度
ページ番号 1027756 更新日 令和8年4月1日
居住サポート住宅とは
居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、高齢者や障がい者、低所得者などの住宅確保要配慮者に対して、入居中の居住サポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ等)を行う住宅です。
居住サポート住宅の認定制度は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の改正により創設され、令和7年10月1日から開始されます。
主な認定基準
事業者・計画に関する主な基準
- 事業者が欠格要件に該当しないこと
- 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
- 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること
居住サポートに関する主な基準
- 要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
- 一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
- 一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
- 入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
- 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること(居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む)
住宅に関する主な基準
- 規模:床面積が一定の規模以上であること
- 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
- 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
- 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
認定申請
居住サポート住宅の認定申請は、「居住サポート住宅情報提供システム」から行ってください。
問い合わせ先・事前相談について
居住サポート及び認定事務について
福祉保健部福祉総務課(042-470-7785)
住宅に関する基準について
都市建設部都市計画課(042-470-7762)
※事前相談を希望される場合は、内容に応じて担当課へお電話で事前予約をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 福祉総務課 福祉政策係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7785 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
都市建設部 都市計画課 計画調整担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7762 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。