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防犯灯等の維持管理費補助金について

ページ番号 1027718 更新日  令和7年10月1日

(1)事業の概要(補助金額の基準・補助限度額)
 市では、夜間の通行の安全及び犯罪の防止・商店会の振興発展を目的とし、自治会・管理組合等(自治会等)が維持管理する防犯灯・商店会が維持管理する装飾灯の経費について、補助金を交付しています。
 補助金の交付を受けようとする自治会等や商店会の皆様におかれましては、下記担当部署へ必要な書類を添付して提出してください。申請により、予算の範囲内で補助金を年2回(上半期:4月分~9月分、下半期:10月分~翌年3月分)交付します。

(2)交付対象
 市が管理する道路と市が認めた道路に設置されている照明設備(集合住宅等の通路、公園や駐車場に設置されているものを除きます。)

(3)交付対象者
 ◆市内の自治会であって、防犯灯を維持管理するもの
 ◆市内の集合住宅における管理組合等であって、防犯灯を維持管理するもの
 ◆市内の商店会であって、装飾灯を維持管理するもの

(補助率)

補助対象 電気料  器具取替
自治会等が管理する防犯灯 100%以内 100%以内
商店会が管理する装飾灯 30%以内 30%以内

インターネットからの申請も可能です

リンク先

インターネット申請時に必要な様式一覧を添付しておりますので、それらをダウンロードし、必要事項を入力したうえで下記リンク先へ提出をお願いいたします。

様式一覧

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 管理課 道路・河川施設担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7767 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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