宿泊施設利用助成制度とは
ページ番号 1007262 更新日 令和4年4月1日
市では、群馬県高崎市榛名地域の一部の宿泊施設と契約を結び、東久留米市民の方が契約宿泊施設をご利用の際に、宿泊費の一部を助成しています。
利用できる方
東久留米市内に住所を有する方(東久留米市の住民基本台帳に記録されている方)
- 宿泊施設を利用する日に6歳未満の方は対象となりません。
- ご家族、グループ等で宿泊する場合でも、この制度を利用できるのは東久留米市内に住所を有する方に限られます。
助成額
1泊1,000円。予算の範囲内で1年度につき1人1泊を限度に助成。
契約宿泊施設
下記のリンク先をご覧ください。
利用方法
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契約宿泊施設に直接連絡し、予約の申し込みをしてください。(旅行代理店などを介して予約した場合は、この制度は利用できません。)
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予約が取れたら、宿泊日の前日までに、代表者が宿泊者全員の住所・氏名・生年月日を控えて、生活文化課(市役所2階)で「宿泊施設利用券申請書」に記入の上、申請してください。
注意:ご利用人数が多い場合は交付に時間を要しますので、事前に問い合わせてください。 -
申請に基づき、「宿泊施設利用券」を発行します。
宿泊の際は、チェックイン時に、この利用券を宿泊施設に提出してください。助成金額が差し引かれた金額でご利用いただけます。
利用の取り消し
利用を取り消すときは、宿泊施設に連絡をするとともに、使わなかった利用券を生活文化課まで返却してください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 生活文化課 市民協働係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7738 ファクス:042-472-1131
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。