低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金<ひとり親世帯分>(国の制度)
ページ番号 1020204 更新日 令和4年6月10日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、経済的な影響を受けやすい児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方に対し、給付金の支給を行うこととなりました。家計が急変するなど、収入が減少し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯等も給付金の対象となりますので、ご不明な点がありましたら下記までお問い合わせください。
ひとり親世帯以外の方は、以下をご覧ください。
支給対象者
次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)令和4年4月分の児童扶養手当の受給者
(2)公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方 (「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
(3)令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
支給額
児童1人当たり5万円
支給手続き
(1)に該当する方
申請不要です。6月中旬に給付金の案内の文書を送付いたします。6月下旬に児童扶養手当の登録口座に振り込みいたしますので、給付金を希望しない場合には、6月20日までに下記までご連絡ください。受給拒否の届出書を提出していただきます。
(2)に該当する方
申請が必要です。
申請書及び申立書を記入して、必要書類とあわせて下記までご提出ください。
6月上旬までに児童扶養手当が認定されている方には、6月中旬に給付金の案内の文書を送付いたします。
申請期間:原則として、令和5年2月28日までです。
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申請書(年金受給者用) (PDF 187.7KB)
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収入額申立書(年金・申請者用) (PDF 366.3KB)
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収入額申立書(年金・扶養義務者用) (PDF 365.0KB)
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所得額申立書(年金) (PDF 220.8KB)
(3)に該当する方
申請が必要です。
申請書及び申立書を記入して、必要書類とあわせて下記までご提出ください。
6月上旬までに児童扶養手当が認定されている方には、6月中旬に給付金の案内の文書を送付いたします。
申請期間:原則として、令和5年2月28日までです。
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申請書(家計急変者用) (PDF 188.6KB)
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収入見込額申立書(家計急変・申請者用) (PDF 396.2KB)
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収入見込額申立書(家計急変・扶養義務者用) (PDF 194.3KB)
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所得見込額申立書(家計急変) (PDF 193.0KB)
離婚した (又は協議中の) 方、DV避難中の方へ
離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、「子育て世帯生活支援特別給付金」をご自身が受給できる可能性があります。
下記をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 児童青少年課 助成支援係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7736 ファクス:042-470-7807
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。