緊急事態宣言による育児休業からの復職日の延長等について
ページ番号 1015483 更新日 令和2年5月29日
育児休業からの復職日の延長等について
緊急事態宣言が5月25日に解除されたことに伴い、「保育等の提供を縮小して実施する期間」を5月31日までといたしました。このことに係る育児休業からの復職日や求職要件における保育園を利用されている方の期間については以下の通りです。
育児休業からの復職日について
6月15日までを移行期間としておりますが、緊急事態宣言が解除され、保育などの提供を縮小して実施する期間も経過したことから、育児休業からの復職日を6月末までといたします。慣らし(慣れ)保育等のスケジュールについて利用される園とご調整ください。
求職要件における保育園利用の方の期限について
求職要件における保育園の利用の方について、4月から6月が求職期間だった方は、4月、5月が保育等の提供を縮小して実施する期間となったため、2か月分を延長し8月末まで休職期間を延長します。4月以前から求職要件により保育園を利用されている方についても4月、5月の2カ月分を延長することとなります。
求職の意思があるなどの要件に変更はございません。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 保育・幼稚園係
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