緊急事態措置を実施すべき区域の指定の解除に伴う保育所等の対応について
ページ番号 1015476 更新日 令和2年6月2日
6月1日以降の保育園等における対応について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、4月15日から5月31日まで、保育等の提供を縮小して実施することとしてまいりました。保護者の皆様におかれましては登園自粛にご協力いただき改めて御礼申し上げます。
5月25日の緊急事態措置を実施すべき区域の指定の解除に伴う6月1日以降の保育所等の対応について以下の通りお知らせします。
保育等の提供を縮小して実施する期間について
緊急事態措置を実施すべき区域の指定の解除が行われたことから保育等の提供を縮小して実施する期間はすでにお知らせしているとおり5月31日までとします。
6月1日以降の登園にあたって
引き続き新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、様々な取り組みを行う必要がございますので、利用される施設の案内を踏まえご対応ください。
なお、下記事項はすべての園において守っていただく事項となりますのでご確認ください。
- 毎朝登園前に必ず検温し、お子様やご家族の健康状態を把握してください。
- 発熱などの風邪の症状がある場合等には登園せず休養することを徹底してください。同居のご家族に風邪症状がみられる場合も事前に園にご相談ください。
- 園児本人が解熱後、24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは、引き続き家庭で保育をしてください。
- 保育中、発熱が見られた場合は、保護者の方に連絡をしますので、速やかにお迎えをお願いします。
集団感染リスク低減に向けたお願い
緊急事態宣言は解除されましたが、今後も集団感染リスク低減のために、ご家庭での保育が可能な方は登園を控えるようお願いします。なお、6月1日から15日までの間は、移行措置として、別紙「登園自粛(予定)申請書」を提出期限までに、利用される園に提出の上、登園を控えていただいた場合には、保育料・副食費を日割り計算にて返還いたします(6月16日以降は保育料・副食費の返還は行いません)。東久留米市在住の方のみが対象となります。また、小規模保育事業、家庭的保育事業をご利用されている方への保育料の返還に関すること及び私立認可保育園をご利用されている方への副食費(3歳から5歳が対象)の返還に関すること、認証保育所、企業主導型保育事業をご利用されている方は、それぞれ利用されている各施設にお問い合わせください。
保育料の減額の対象について
対象となる園児
0歳児クラスから2歳児クラス
対象となる保育料
令和2年6月1日から6月15日までの期間で、登園自粛(予定)申請書を提出期限までに提出の上、登園を控えていただいた日に係る保育料
減額の方法
日数により日割りで算出
副食費の減額の対象について
対象となる園児
3歳児クラスから5歳児クラス
私立認可保育園をご利用されている方は利用施設にお問い合わせください。
対象となる保育料
令和2年6月1日から6月15日までの期間で、登園自粛(予定)申請書を提出期限までに提出の上、登園を控えていただいた日に係る副食費
減額の方法
日数により日割りで算出
日割り計算による返還を受けるための手続きについて
日割り計算による返還を受けるための手続きは保育料・副食費ともに以下の通りとなります。
提出方法
「登園自粛(実績)申出書」に必要事項をご記入の上、ご利用の各施設を通じてご提出ください。
提出先
ご利用中の各施設
提出期限
令和2年7月3日
返還方法
7月以降の保育料へ充当もしくは還付にて返還します。なお、小規模保育事業、家庭的保育事業をご利用されている方への具体的な返還方法については各施設にお問い合わせください。
添付ファイル
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緊急事態措置を実施すべき区域の指定の解除に伴う保育所等の対応について (PDF 177.4KB)
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登園自粛(予定)申請書 (PDF 66.8KB)
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保育料用登園自粛(実績)申出書 (PDF 77.2KB)
0歳から2歳の方の保育料の日割り計算による返還に係る申出書はこちらです。小規模保育事業、家庭的保育事業をご利用の方への返還については施設へ直接ご確認ください。 -
副食費用登園自粛(実績)申出書 (PDF 69.5KB)
3歳から5歳の方の副食費の日割り計算による返還に係る申出書はこちらです。私立認可保育園をご利用の方への返還については施設へ直接ご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 保育・幼稚園係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7745 ファクス:042-470-7807
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