登園自粛要請期間における保育料・副食費の返還について
ページ番号 1015432 更新日 令和2年5月21日
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための登園自粛要請期間に係る保育料・副食費の返還について
市では厚生労働省からの通知に従い4月6日に「保育所における新型コロナウイルス感染症への対応について」を発出し、ご自宅で保育が可能な場合は、登園を控えるよう依頼しました。その後、国による緊急事態宣言の発出、緊急事態措置の延長により、現時点においては5月31日まで保育の提供を縮小して実施することとしております。保護者の皆様におかれましてはこれらの感染拡大防止策にご理解ご協力いただき御礼申し上げます。
さて、上記期間中(令和2年4月7日から5月31日)における保育料については、市からの要請に応じる形で登園を自粛していただいたこととなるため、国からの各種通知などを踏まえ、日割り計算にて返還させていただくこととなります。
このことについて下記の通りお知らせしますのでお取り計らいのほどどうぞよろしくお願いします。ただし、今後の国や東京都における緊急事態宣言や緊急事態措置の内容によっては、この取り扱いが変更される可能性がある旨ご承知おきください。
また、公設公営園、公設民営園につきましては登園を自粛された日に係る副食費についても日割り計算にて減額させていただきますので合わせてお知らせします。民設民営園をご利用の方におかれましては各施設にお問い合わせいただきますようどうぞよろしくお願いします。
保育料の返還について(0歳から2歳の方向け)
対象期間(令和2年5月18日現在)
令和2年4月7日から5月31日
返還の対象
市の要請により保育所等への登園を自粛した方
申請方法
申請方法及び提出先
「保育所等利用自粛(実績)申出書」に必要事項をご記入の上、ご利用の各施設を通じてご提出ください。
届出期限
ア 第一期(令和2年4月7日から4月30日までの期間に関するもの)
令和2年5月26日(火曜日)まで
イ 第二期(令和2年5月1日から5月31日までの期間に関するもの)
令和2年6月26日(金曜日)まで
※5月26日までにご提出いただいたものについて第一期として処理いたしますが、4月分、5月分をまとめて第二期で申請していただいてもかまいません(本申請を行うためだけに各施設に登園する必要はありません)。
返還する保育料の計算方法
- 軽減後の保育料=現在の保育料×(保育を必要とする日数-登園を自粛した日数)÷25
- 縮小期間を除いた日数分の保育料(4月1日から6日までの保育料)=現在の保育料×5日(1日から6日までの日曜日を除く日数)÷25
※上記いずれも10円未満は切り捨て
∴返還する保育料=現在の保育料-(軽減後の保育料+縮小期間を除いた日数分の保育料)
縮小期間の施設開所日数
令和2年4月の施設開所日数は20日(4月7日から4月30日まで)
令和2年5月の施設開所日数は23日(5月1日から5月31日まで)
返還額の計算方法例はこちらをご覧ください
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保育料返還の日割り計算例について (PDF 289.2KB)
保育料返還の日割り計算の計算例をいくつかのパターンに分けてお示ししています。
保育料の返還のための申請書のダウンロードはこちらから
小規模保育事業・家庭的保育事業をご利用の方へ
小規模保育事業・家庭的保育事業をご利用されている方への日割り計算による保育料の返還については、ご利用されている各施設より返還することとなります。返還の方法に関する詳細はご利用されている施設へご確認ください。
公立保育園・公設民営園をご利用されている方の副食費の減額について(3歳から5歳の方向け)
対象期間(令和2年5月18日現在)
令和2年4月7日から5月31日
減額の対象
市の要請により保育所等への登園を自粛した方
申請方法
申請方法及び提出先
「保育所等利用自粛(実績)申出書」に必要事項をご記入の上、ご利用の各施設を通じてご提出ください。
届出期限
ア 第一期(令和2年4月7日から4月30日までの期間に関するもの)
令和2年5月26日(火曜日)まで
イ 第二期(令和2年5月1日から5月31日までの期間に関するもの)
令和2年6月26日(金曜日)まで
※5月26日までにご提出いただいたものについて第一期として処理いたしますが、4月分、5月分をまとめて第二期で申請していただいてもかまいません(本申請を行うためだけに各施設に登園する必要はありません)。
減額する副食費の計算方法
副食費の減額についても保育料の減額と同方式で行います。
減額方法
申請受付後、日割り計算により算出した減額後の副食費額の納付書を送付しますので、納付書に記載された納期までに、金融機関にてお支払いください。
なお、すでに口座振替のお申し込みをされている方については、減額後の金額をご指定いただいた口座から引き落としいたします。
※新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により副食費の納入が難しい場合には、お手数をおかけしますが、市子育て支援課にご相談ください。
副食費の返還のための申請書のダウンロードはこちらから
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 保育・幼稚園係
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