新型コロナウイルス感染症に係る育児休業の延長について
ページ番号 1015051 更新日 令和2年4月6日
新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、令和2年4月入所のための育児休業からの復職日及び就労予定者の就労開始日の取り扱いについては、当面の間下記のとおり変更します。
1.育児休業の延長について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、復職ができない場合及び保育所への登園を自粛する場合には、復職期限を4月30日から5月31日まで延長します。
※これまで、育児休業の延長の場合については、勤務先からの証明書の提出をお願いしておりましたが、感染拡大及び市内小中学校の休業延長を踏まえ、取り扱いを変更し、証明書の提出は不要とします。
※復職日が決定しましたら、変動届をご提出ください。
慣らし保育の期間について
上記の理由で育児休業を5月中に延長する場合につきましては、原則として、慣らし保育の開始も5月からの利用にご協力ください。慣らし保育の期間につきましては、おおむね復職日の1~2週間程度前からの開始をお願いします。
兄弟姉妹児童の利用について
育児休業の延長にかかる児童の兄弟姉妹が保育施設を利用している場合には、感染症予防の観点から、兄弟姉妹での登園自粛にご協力ください。
2.就労予定者の就労開始日の延長について
新型コロナウイルス感染症対策に伴い、会社の都合等で4月からの就労が予定通り開始できない場合も、就労開始日の期限を4月30日から5月31日まで延長します。
※ 1.と同様に勤務先からの証明書は不要とします。
3.ご注意ください
※1.2.とも期日のみを変更するもので、入所申し込み時の勤務時間等の条件が変更となる場合は、内定取り消しや退所になることがあります。
※6月以降については、5月中にあらためてお知らせします。
※新型コロナウイルス感染症対策に伴い登園を自粛した場合の保育料については軽減します。具体的な手続き方法については、あらためてお知らせします。
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子育て支援課 保育・幼稚園係
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