大気汚染医療費助成制度(ぜん息患者への医療費助成)の変更(平成30年4月1日)
ページ番号 1010665 更新日 平成30年1月12日
平成30年4月1日より医療費助成制度が改正されます。
今回の改正に伴い、生年月日が平成9年4月1日以前の方には一部自己負担が生じます。
制度改定による変更点
生年月日が平成9年4月以前の方
- 平成30年4月1日以降の診療分から、認定された疾病に対する保険診療の窓口支払額のうち、月額6000円までが自己負担となります。
- 月額の自己負担額は、各医療機関など(病院、診療所、薬局)で「自己負担限度額管理票(東京都大気汚染医療費助成用)」に記載してもらい、管理します。
- 同じ月に支払った各医療機関など(病院、診療所、薬局)の医療費を合算し、月額の合計が6000円に達したときは、その月はそれ以上の自己負担はありません。
(注)「自己負担限度額管理票(東京都大気汚染医療費助成用)」は、平成30年4月1日から使用する新しい医療券と一緒に対象の方に平成30年2月頃までにお送りします。ただし、平成30年2月上旬以降に医療券の更新手続きをした方には、30年3月頃に送付します。
医療機関、薬局等利用時は、「都医療券」と「自己負担限度額管理票」を必ず窓口で提示してください。
18歳未満の方
18歳未満の方はこれまでと同様、窓口での自己負担はありません
お問い合わせ
大気汚染医療費助成制度改正について
東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課(電話03-5320-4492)
申請とお手続きについて
東久留米市福祉保健部健康課予防係(電話042-477-0030)
関連情報
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 健康課 予防係
〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14
電話:042-477-0030 ファクス:042-477-0033
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