大気汚染医療費助成制度(ぜん息患者への医療費助成)の改正について
ページ番号 1003894 更新日 平成27年3月21日
東京都では、気管支ぜん息などの疾病にかかられている方に対し、一定の要件を満たしている場合は、医療費の助成を行っています。
平成27年4月から制度の改正に伴い、申請は18歳未満の方が対象です。18歳以上の方の新規申請は、平成27年3月31日で終了しました。
改正後の内容
18歳未満の方(誕生日が平成9年4月2日以降の方)
18歳の誕生月までは新規・更新ともに申請できます。
新規申請の場合
医療券の有効期間は、区市町村の担当窓口が申請書を受理した日から
- 2年経過した日以降の直近の誕生日の属する月の末日まで
- 18歳の誕生日の属する月の末日まで
のいずれか短い方となります。
更新申請の場合
医療券の有効期間は、現在お持ちの医療券の有効期間満了の翌日から
- 2年間
- 18歳の誕生日の属する月の末日まで
のいずれか短い方となります。
18歳以上の方(誕生日が平成9年4月1日以前の方)
新規申請はできません。
平成27年3月31日までに申請し認定された方は、
- 引き続き更新手続きが可能です。
- 有効期間満了後も引き続き医療助成を受けるためには、有効期間満了の1か月前までに、更新の手続きをしてください。
一度受給資格を失うと、再度申請はできません。
以下の場合に該当すると、受給資格を失います。
1.認定期間中に喫煙したとき
2.都外に転出したとき
3.生活保護などの医療給付を受けれらるようになったとき
4.有効期間が満了したとき - 平成30年4月から一部自己負担が生じます。
平成30年4月1日以降の診療分から、認定された疾病に対する保険診療の窓口支払額のうち、月額6,000円までが患者さんのご負担となります。(詳細につきましては、平成30年4月1日以降の有効期間の医療券を発送する際に、お知らせいたします。)
申請方法などについて
申請に関することは、下記リンクをご確認ください。
制度改正に関するお問い合わせ先
東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課
電話:03-5320-4492
受付時間:月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで。ただし、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 健康課 予防係
〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14
電話:042-477-0030 ファクス:042-477-0033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。