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東京都子どもを受動喫煙から守る条例

ページ番号 1011128 更新日  令和5年8月17日

平成30年4月1日から「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」が施行されました

  1. 子どもの生命及び健康を受動喫煙の悪影響から保護のするための環境整備に関する事項を定めています。
  2. 受動喫煙による健康への悪影響に関する理解を深めるとともに、いかなる場所においても、子供に受動喫煙させることのないよう努めるなど、都民の責務に関する規定を設けています。

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福祉保健部 健康課 保健サービス係
〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14
電話:042-477-0022 ファクス:042-477-0033
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