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廃棄物の減量及び再利用に関する計画書等の提出

ページ番号 1000838 更新日  令和6年3月29日

大規模事業者は、廃棄物管理責任者を選任すると共に、「廃棄物の減量及び再利用に関する計画書」を毎年4月1日現在で作成し、5月末日までに東久留米市長に提出することが法令で義務付けられています。(東久留米市廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則第6条)

※大規模事業者:事業の用途に供する部分の延べ床面積が3000平方メートル以上の建築物の所有者または占有者

なお、ご提出いただいた書類に基づき立入検査(実態調査)をさせていただく場合があります。

提出書類

以下の様式をご自身のパソコン等にダウンロードしたうえで、作成してください。

※2,3は、前回提出時から変更がない場合は、提出不要です。

記載例

提出方法

以下リンクへ書類をアップロードすることにより、ご提出ください

上記リンクからの提出が難しい場合や受領印が必要な場合は、郵送または持参でご提出ください

送付先および持参先

〒203-0042 東久留米市八幡町二丁目10番10号 ごみ対策課管理係

※控えが必要な方は2部ご提出ください。郵送で控えの返送を希望される場合は、返送に必要な分の切手を貼付した返信用封筒も同封してください。

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このページに関するお問い合わせ

環境安全部 ごみ対策課 管理係
〒203-0042 東京都東久留米市八幡町2-10-10
電話:042-473-2117 ファクス:042-477-6755
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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