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家庭系ごみ指定収集袋の減免申請

ページ番号 1015751 更新日  令和6年7月25日

市では、申請により以下の減免対象となる世帯に家庭系ごみ指定収集袋(燃やせるごみ、燃やせないごみ、容器包装プラスチック用)を一定枚数(1年度あたりの枚数)を限度としてお渡しします。

  • 対象世帯の方は、毎年、申請が必要です。お手数ですが毎年申請をお願いします。
  • 配布できるのは、一世帯につき、年度毎に1回限りです。
  • 年度途中に対象世帯となられた方は、随時申請を受け付けます。

減免対象世帯

  要件
1 生活保護を受給している世帯
2 身体障害者手帳1・2級の者が属する非課税世帯
3 愛の手帳1・2度の者が属する非課税世帯
4 精神障害者保健福祉手帳1級の者が含まれる非課税世帯
5

児童扶養手当又は特別児童扶養手当受給世帯 ※児童手当とは異なります。

6 老齢福祉年金受給世帯※大正5年4月1日以前に生まれた方を対象とした制度で、「老齢基礎年金」ではありません

※2から4は、世帯全員が市町村民税非課税である世帯に限ります。令和6年1月1日現在東久留米市に住所を有していない方は、東久留米市では市民税の確認が出来ませんので、令和6年1月1日現在住所を有していた市区町村の令和6年度(市区町村)非課税証明書(世帯全員)が必要となります。

減免内容

種類別サイズと枚数(年間)

種類

1人世帯

2~4人世帯

5人以上世帯

基本サイズ

交換可能
サイズ

基本サイズ

交換可能
サイズ

基本サイズ

交換可能
サイズ

燃やせるごみ

5リットル(100枚)

10リットル(50枚)

10リットル(100枚)

5リットル(200枚)

20リットル(100枚)

10リットル(200枚)

5リットル(100枚)

燃やせないごみ

10リットル(20枚)

20リットル(5枚)

20リットル(10枚)

10リットル(20枚)

20リットル(20枚)

10リットル(40枚)

容器包装
プラスチック

10リットル(50枚)

20リットル(25枚)

20リットル(50枚)

10リットル(100枚)

20リットル(100枚)

10リットル(200枚)

交付枚数

事業期間を10月から翌年9月までの1年間として、世帯人数(住民票上又は生活保護受給上)に応じて、上記表の枚数を限度として交付します。 10月31日までの申請(郵送の場合はごみ対策課必着)では、上記表の枚数(1年間分)を交付します。11月1日以降の申請では、申請受付した月から翌9月までの月数に応じた枚数の交付となりますの、ご注意ください(例:4月に申請受付した場合、4月から9月までの「6か月間」が対象になりますので、1年間分の半分の枚数の交付となります)。

袋のサイズ変更

袋のサイズは、上記表のとおり、ごみ袋の種類ごとに指定のサイズに変更が可能です。サイズ変更を希望される場合は、種類ごとに希望サイズを選択してご申請ください。

【サイズ変更の注意事項】

  • 別の種類への変更(例:燃やせるごみ⇔燃やせないごみ)はできません。
  • サイズが混在する変更(例:10リットル袋100枚⇒ 10リットル袋50枚と20リットル袋25枚)はできません。 
  • サイズ変更ができるのは交付する袋全量となります。一部の袋を使用していただいた後に、残りの袋をサイズ変更することはできません。
  • 交付された10枚入りの外袋を一度開封された場合は変更できません。

 

申請方法(令和6年10月分以降)※令和6年8月26日受付開始

(注記)令和6年9月分までの申請は申請方法が異なりますので、ページ下段をご覧ください。

申請はオンライン又は郵送で受付し、袋をご自宅へ配送します。

申請から受け取り流れ

(注記)例年9月に行ってきた市役所本庁舎などの臨時窓口での対面による申請受付及び袋交付は行いませんので、ご注意ください。

オンライン(スマートフォン又はパソコン)による申請

下記URLから申請用WEBサイト(令和6年8月26日受付開始)にアクセスし、必要事項を入力し送信してください。

郵送(申請書)による申請

申請書に必要事項を記入し郵送(〒203-0042 八幡町2-10-10 ごみ対策課宛て)で送付してください。申請書等がお手元にない方は、ごみ対策課(電話:042-473-2117)までご連絡ください。

【申請の注意事項】 

  • 申請に記載の個人情報は、本事業の目的以外では利用しません。
  • ごみ袋をご自宅に配送するため、住所、氏名、電話番号を、市の委託する配送業者に提供します。配送ではなく、袋の窓口交付をご希望の方は、オンライン又は郵送による申請は行わず、10月1日以降に直接ごみ対策課窓口(八幡町2-10-10)へお越しください。※10月1日より前は、袋の窓口交付は行っていません。
  • 令和7年3月20日までの申請(郵送の場合はごみ対策課必着)については袋を配送にて交付いたします。それ以降の申請はごみ対策課窓口(八幡町2-10-10)での交付となります。
  • 申請は年(10月~翌9月)に1回のみです。途中で不足した場合は、ご自身で購入していただくことになります。

受取方法(ごみ袋の配送)

  1. 申請受付後、市で内容を確認した上で、申請に記載の住所に、ごみ袋を配送いたします。
  2. 配達時にご不在であった場合、配送業者がご不在連絡票を投函いたします。連絡票をご確認いただき、再配達の手続きを取ってください。
  3. 再配達のご連絡がない場合、配送業者が数日間配送のために訪問及び電話連絡をします。

【受取方法(ごみ袋の配送)の注意事項】

  • 配送できなかったごみ袋は市に返送されます。配送業者の配送または連絡がありましたら、速やかにご対応いただきますよう、宜しくお願いします。
  • 入院中などで不在の方には、ごみ袋が届かず市に返送されてしまうことがありますので、退院後にご申請いただきますようお願いします。

申請方法(令和6年9月分まで)

※令和5年10月~令和6年9月分の申請をしていない方が対象です。

申請書に必要事項をご記入のうえ、申請に必要なもの(下記)を持参し、ごみ対策課窓口(八幡町2-10-10)までお越しください。

申請に必要なもの

1.生活保護受給世帯:受給証明書

2.身体障害者手帳1・2級の者が属する非課税世帯、3.愛の手帳1・2度の者が属する非課税世帯、4.精神障害者保健福祉手帳1級の者が含まれる非課税世帯:手帳

5.児童扶養、6.特別児童扶養手当受給世帯:手当証書または受給証明書

なお、代理申請の場合は代理人の身分証明書が必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

環境安全部 ごみ対策課 管理係
〒203-0042 東京都東久留米市八幡町2-10-10
電話:042-473-2117 ファクス:042-477-6755
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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