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生ごみ減量化処理機器購入費助成金(令和6年4月~6月受付)

ページ番号 1000835 更新日  令和6年4月12日

令和6年7月1日から助成制度の内容が変わります

「電気式」の生ごみ処理機は、令和6年7月1日から助成対象外となります

市では、令和5年3月に「ゼロカーボンシティ宣言」を表明し、地域全体で脱炭素化に向けて取り組むこととしています。令和6年7月1日以降の受付から"電気を使用する"生ごみ処理機は助成対象外とし、環境負荷の低い非電気式の生ごみ処理機器のみを助成対象とします。
制度の見直しにご理解いただくとともに、引き続き生ごみの減量にご協力くださいますようお願いいたします。

生ごみは、食べ残しや調理くずを減らすなどの「リデュース(発生させない)」が最も重要であり、捨てる前に「ひとしぼり」していただくだけでも減量の効果があります。
もし、ご家庭で未使用の食品が余ってしまう場合には、ごみ対策課にてフードドライブの受付も行っていますので、ぜひご活用ください。

【注意事項】

  • 現在、大変多くのご申請をいただいております。予定台数に達した時点で受付を締め切らせていただきますのでご了承ください。(先着順での受付です。)
  • 6月28日(金曜日)17時までに受付したものは、電気式機器も対象です。
  • 6月以前に購入されたものでも受付が7月1日以降の場合は、電気式機器は助成対象外です

※受付:市が申請書類を受け取った日。

制度の概要

概要
市では、ごみ減量化対策の一環として、家庭や事業所から排出される生ごみの減量を促進するため、生ごみの自家処理を前提とした助成金制度を設けています。
対象
東久留米市民または市内に事業所を有する方で、生ごみ減量化処理機器(ダンボールコンポストを含む)を購入し、市内に設置する方
助成金額
  1. 処理能力が1日当たり5キログラム未満の場合
    ・購入金額が7000円まで:購入金額の2分の1
    ・購入金額が7000円を超えて1万2000円まで:一律3500円
    ・購入金額が1万2000円を超えて6万円まで:購入金額の3分の1
    ・購入金額が6万円を超えるもの:一律2万円
  2. 処理能力が1日当たり5キログラム以上の場合
     購入金額の3分の1の額、または30万円のいずれか低い方の額
  3. ダンボールコンポストの場合
     処理能力を問わず、購入金額の2分の1

1から3まで、いずれも100円未満の端数は切り捨て

申請書類

次の1から3までの書類を用意してください。

  1. 生ごみ減量化処理機器購入費助成金交付申請書(様式第1号)
  2. 領収書の原本(購入日、販売店名、製造者名、製品名、金額、購入者名が記載されていること)
  3. 機器の製造者、製品名、品番、処理能力等が分かるもの(保証書または取扱説明書等)の写し

販売店により、2の領収書に該当するものがない場合は、生ごみ減量化処理機器販売証明書(様式第2号)を用意してください。

申請方法

次の書類等を揃えて、土曜日・日曜日・祝日(振替休日含む)を除く平日の午前8時30分~正午、午後1時~午後5時に、ごみ対策課(東久留米市八幡町2-10-10)または環境政策課(市役所本庁舎5階)に持参してください。

  1. 生ごみ減量化処理機器購入費助成金交付申請書
  2. 領収書の原本または生ごみ減量化処理機器販売証明書
  3. 機器の製造者、製品名、品番、処理能力等が分かるもの(保証書または取扱説明書等)の写し
  4. 認め印(スタンプ式は不可)
  5. 助成金の振込先金融機関の通帳(ゆうちょ銀行の場合は、店名の数字と7桁の口座番号が必要)
注意事項
  • 窓口での申請ができない場合は、ご相談ください。
  • 申請は商品購入後6カ月以内に行ってください。
  • 予定台数に達した場合は、受付を終了します。(先着順での受付です。)

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このページに関するお問い合わせ

環境安全部 ごみ対策課 管理係
〒203-0042 東京都東久留米市八幡町2-10-10
電話:042-473-2117 ファクス:042-477-6755
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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