【終了しました】下水道使用料の基本料金を最大で4カ月免除します
ページ番号 1017575 更新日 令和6年3月26日
※本事業は2月の検針をもって終了しました。
物価高騰等の影響を受けた市民・事業者の方への支援策として、下水道使用料のうち基本料金を最大で4カ月間免除します。今回の免除を受けるにあたっては、申請などの手続きは必要ありません。
減免対象者について
次のいずれかに該当する東久留米市下水道使用者(ただし、東久留米市が指定する公共施設などは除く)
- 令和5年11月1日時点で下水道を使用中の方
- 令和5年11月2日~令和6年1月または2月の検針月の定例日までに、下水道を使用開始された方
減免期間について
令和5年11月検針分~令和6年2月検針分です。なお、奇数月検針と偶数月検針の方に分かれているため、減免される期間が次のとおり異なります。
- 奇数月検針(5年11月及び6年1月の定期検針)の方は、5年10月分~6年1月分の4か月間
- 偶数月検針(5年12月及び6年2月の定期検針)の方は、5年11月分~6年2月分の4カ月間
なお、減免期間途中での使用中止や開始により、減免期間が3カ月以下となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
減免内容について
下水道使用料のうち基本料金(1カ月当たり10m³まで)を免除します。
- 1カ月の基本料金(税込み)は、759円です。
- 基本料金以外の使用料は減免になりませんのでご注意ください。
- 東京都水道局が検針時に発行する「水道・下水道使用量等のお知らせ兼請求書」には、今回の減免額は表示されず、下水道の基本料金の項目に0円と表示されます(図参照)。東京都水道局アプリでの表示も同様となります。
このページに関するお問い合わせ
都市建設部 施設建設課 下水道計画担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7758 ファクス:042-470-7809
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