新型コロナウイルス感染症に伴う下水道使用料の支払猶予期間の延長について
ページ番号 1015701 更新日 令和4年3月28日
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、都民生活に深刻な影響を及ぼしている実態に鑑み、一時的に下水道使用料のお支払いが困難な事情にあるお客さまに対する支払い猶予に関し、下記のとおり、受付期間を延長することといたしました。
猶予期間
お申し出をいただいた日から最長1年間
受付期間
令和4年9月30日(金曜日)受付分まで
対象となる方
新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など、一時的に下水道使用料のお支払いが困難になった方
※個人・法人の全てのお客さまが対象
お申し込み
連絡先
水道局多摩お客さまセンター 電話:0570-091-101
(ナビダイヤルをご利用できない場合) 電話:042-548-5110
なお、猶予期間終了後も、1年以内の分割支払い等の相談に応じます。
水道料金及び下水道使用料についての問い合わせ先
水道局多摩水道改革推進本部調整部業務指導課 電話:042-548-5373
このページに関するお問い合わせ
都市建設部 施設建設課 下水道計画担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7758 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。