障害福祉サービス等事業所の指定に係る通知の求め
ページ番号 1025896 更新日 令和7年3月1日
地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組み
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、令和6年度より、地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組みの導入が図られ、都道府県が行う指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者又は指定障害児通所支援事業者の指定に当たり、区市町村が意見を申し出ることができること、都道府県は市町村からの意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告および指定取り消しができることとされました。
市町村長による通知の求め
市町村が意見の申出をするにあたっては、あらかじめ障害福祉サービス事業者等の指定にかかる次の事項を都道府県知事に伝達(通知の求め)をすることとされています。
・通知の対象となる障害福祉サービス等の種類
・通知の対象となる区域および期間
・その他、当該通知を行うために必要な事項
本市では、東京都へ次のとおり伝達(通知の求め)をしました。
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このページに関するお問い合わせ
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