新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
ページ番号 1017781 更新日 令和4年6月14日
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
※申請期限が令和4年8月末まで延長されました
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、すでに総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付が利用できない皆さんへ就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑な生活保護の受給へつなげるために、支給対象世帯に該当される方については新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給が可能となりました。
初回の支給(最大3カ月)、再支給(最大3カ月)を可能とし、申請の受付期間は令和4年6月末までです。また、令和4年1月以降は、総合支援資金の再貸付に代えて、緊急小口資金及び総合支援資金の初回を借り終わった一定の困窮世帯も申請の対象とします。なお、この場合にあっても、再貸付を申請・利用した世帯にあっては、当該再貸付を借り終えることが必要となります。
- 東京都社会福祉協議会の再貸付を利用された方については、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施ための預貯金口座の登録等に関する法律」に基づき、本市に情報提供を受けております。
対象となる可能性のある方へ、個別にお知らせを送付します。
(申請書等の必要書類も同封しています。)
- 感染防止対策の観点から、窓口の混雑を防ぐため、郵送申請での受付となります。
支給対象世帯
- 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯/8月までに借り終わる世帯
- 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
- 総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
- 緊急小口資金及び総合支援資金の初回を借り終わった世帯/8月までに借り終わる世帯
上記の世帯に該当した上で、以下(1)~(5)のすべてを満たしている場合
(1)収入が、1.+2.の合計額を超えないこと
- 市町村民税の均等割が非課税となる収入額の1/12
- 生活保護の住宅扶助基準額
(2)資産が、上記(1)1.の6倍以下(ただし100万円以下)
【参考】
世帯人数 | 世帯収入要件 | 資産要件 |
1人 | 137,700円 | 504,000円 |
2人 |
194,000円 | 780,000円 |
3人 | 241,800円 | 100万円 |
4人 | 283,800円 | 100万円 |
5人 | 324,800円 | 100万円 |
6人 | 372,000円 | 100万円 |
7人 | 417,800円 | 100万円 |
※8人以上の世帯の方は、お問い合わせください。
(3)就労等の収入について
給与収入の場合は、社会保険料等天引き前の総支給額(ただし、交通費は除きます)
自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。
※毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近3か月間又は直前の月の収入額から推計します。
(4)公的給付等
雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等の各種手当、公的年金など
※複数月分の金額が一括で支給される給付等については、月額で算定します。
※借入金や退職金等は収入として算定しません。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大により臨時的に支給等されている給付金等は、収入・資産として算定しません。
(5)今後の生活の自立に向けて、次のいずれかの活動を行うこと
- 公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
- 就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと(このページの一番下に、生活保護についてのリーフレットを掲載しています。)※令和3年9月21日より、ハローワークの求職登録をオンラインで行うことが可能となりました。
支給額・支給期間
月額の支給額
※住居確保給付金との併給が可能です
1人世帯 | 月額6万円 |
2人世帯 | 月額8万円 |
3人世帯以上 |
月額10万円 |
支給期間
3か月間(最大)
申請期間・申請書類の提出先
申請期間
令和4年8月末まで
申請書類提出先
〒203-8555
東久留米市本町3-3-1
東久留米市福祉保健部福祉総務課 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金担当
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請を推奨しております。
お問い合わせ先
東久留米市福祉保健部福祉総務課保護2係
電話:042-470-7749
参考
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター
電話
0120-46-8030
受付時間
午前9時~午後5時(平日のみ)
申請書類等
必要書類
- 自立支援金 支給申請書(様式第1号)(新規用) ※再支給申請の場合(様式第1号の4)(再支給用)
- 自立支援金 申請時確認書(様式第1号の2)(新規用) ※再支給申請の場合(様式第1号の5)(再支給用)
- ご本人確認ができるもの (申請者の方の運転免許証やパスポート、健康保険証の写しなど)
- 総合支援資金 再貸付の決定通知書 又は不承認通知書の写し
※紛失した方は様式1号の3を提出してください。様式第1号の3が無い場合は、本市が確認を行いますが、添付資料がある場合よりも審査に時間がかかることがあります。 - 申請月の収入が分かる資料(世帯全員分)の写し
- 申請日の金融資産が分かる資料(世帯全員)の写し
- お持ちの金融機関口座の通帳の写し(見開きのページと、最新の残高が分かるページ)
※支援金の受取希望口座は、申請書(様式様式1号)に記入してください。
※WEB通帳の場合は、画面の写しで可能です。 - ハローワークの求職受付票の写し又はインターネットで登録した際の求職者番号を
新規申請は様式1、再支給申請は様式1の4号の該当箇所に求職番号を記入してください。 - ※求職活動が困難で、かつ生活保護申請中の場合は添付不要です。
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様式第1号(新規申請用) (Excel 30.9KB)
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様式第1号の2(新規用) (Excel 30.7KB)
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様式第1号の3(新規申請用) (Excel 24.9KB)
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申請の手引き(新規申請用) (PDF 2.4MB)
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様式第1号の4(再支給用) (Excel 35.5KB)
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様式第1号の5(再支給用) (Excel 29.0KB)
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申請の手引き(再支給用) (PDF 2.1MB)
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生活保護リーフレット (PDF 195.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 福祉総務課 保護1係・保護2係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7741 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。