災害用物資・資機材の備蓄状況について

ページ番号 1029372 更新日  令和8年7月2日

災害対策基本法第49条第2項に基づき、市区町村は毎年1回、災害復旧に必要な物資及び資材の備蓄状況を公表することと定められています。これに基づき、東久留米市における「国が定めた被災者の命と生活環境に不可欠な物資8品目(食料、毛布、乳幼児用粉ミルク・液体ミルク、子ども用おむつ、大人用おむつ、携帯トイレ・簡易トイレ、トイレットペーパー、生理用品)」について、備蓄状況を公表します。

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