政務活動費の概要
ページ番号 1004080 更新日 令和2年6月16日
東久留米市議会では、市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(政務活動)に要する経費として、会派に対し政務活動費を交付しています。政務活動費の1人当たりの額は月7,625円です。
政務活動費を充てることのできる範囲は次の通りです。
- 研修費
会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 - 調査研究費
会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 - 資料作成費
会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 - 資料購入費
会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 - 広報費
会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 - 広聴費
会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 - 要請・陳情活動費
会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費 - 会議費
会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
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