市民の直接請求
ページ番号 1000108 更新日 令和1年9月4日
直接請求
有権者は署名を集めて、議会の解散や市長の解職等を請求することができます。
これは、市民の意思を直接地方行政に生かし、真の住民自治の実現を目指すための制度です。
直接請求権は下記のとおりです。
条例の制定・改廃
署名者数:有権者の50分の1以上の署名
提出先:市長
事務の監査
署名者数:有権者の50分の1以上の署名
提出先:監査委員
市議会の解散
署名者数:有権者の3分の1以上の署名
提出先:選挙管理委員会
市議会議員の解職
署名者数:有権者の3分の1以上の署名
提出先:選挙管理委員会
市長の解職
署名者数:有権者の3分の1以上の署名
提出先:選挙管理委員会
副市長等※の解職
署名者数:有権者の3分の1以上の署名
提出先:市長
※副市長・教育長・選挙管理委員・監査委員・教育委員
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 庶務調査係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7789 ファクス:042-470-7803
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