現在位置:  トップページ > よくあるご質問 > 届出・税・保険・年金 > コンビニ交付 > コンビニ交付では、第三者がマイナンバーカードを預かって証明書を取得することができますか?


ここから本文です。

コンビニ交付 よくある質問

ページ番号 1027070 更新日  令和7年5月16日

質問コンビニ交付では、第三者がマイナンバーカードを預かって証明書を取得することができますか?

回答

コンビニ交付は、マイナンバーカードを所持している本人が、自ら暗証番号を使用して証明書を取得するものです。第三者にマイナンバーカードを預けたり、暗証番号を教えたりすると悪用される恐れがあります。
マイナンバーカードおよび暗証番号はご自身で厳重に管理してください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 住民記録窓口係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る



Copyright © Higashikurume city. All rights reserved.