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消費生活 よくある質問

ページ番号 1002786 更新日  平成27年3月21日

質問身に覚えのない請求書が送られてきました。どうしたらよいでしょうか。

回答

利用した覚えが全くないもの、誤って有料サイトに入り自動登録されたもの、無料と表示があったものなどについて、ハガキやメールなどにより料金を請求された場合は、次のような点に注意して対応してください。

注意点

  1. 利用した覚えがなければ払わない。(サイトに入ってすぐ出た場合も同様)
  2. 相手に連絡しない。(自分の個人情報は教えない)
  3. 請求ハガキ、メールなどの証拠は保管する。
  4. 不安なときは消費者センターに相談(電話:042-473-4505)する。
    相談時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前10時~正午、午後1時~4時
  5. 悪質な取り立ての場合は警察に届け出る。

また、東京都では、架空請求に関する相談専用窓口を設けています。

架空請求相談(東京都ホームページ「東京くらしWEB」) 専用電話:03-3235-2400 (平日午前9時~午後5時)

このページに関するお問い合わせ

市民部 生活文化課 市民協働係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7738 ファクス:042-472-1131
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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